相談の広場
最終更新日:2007年10月03日 21:07
当社は銀行借入の際に社長が連帯保証をしております。
社長が交代した場合、代表者変更届けは勿論提出しますが、借入契約に係る保証人を新社長に切り替える手続きに関しては、「社長が交代した場合には当然に保証人は新しい社長に移行するので、特に手続きは不要」とする銀行がむしろ多かったようです。(中には変更手続きを要求する銀行もある。なお、信用保証協会は債務が消滅するまで連帯保証人の変更を一切認めない)
このように、代表者変更に伴う連帯保証人の変更について、銀行ごとに考えが違うことは当然なのでしょうか。
また、従来は解釈が分かれいたが今では統一した見解があるのでしょうか。ご教示下さい。
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> このように、代表者変更に伴う連帯保証人の変更に
>ついて、銀行ごとに考えが違うことは当然なのでしょうか。
> また、従来は解釈が分かれいたが今では統一した見解が
>あるのでしょうか。ご教示下さい。
興味ある話題ありがとうございます。
私も知りたいので識者のコメントをお待ちします。
私が思う範囲では、連帯保証人は法人格でも可能なので
保証人が法人ならば常に会社代表となりますので、変更は
不要だと思います。
個人として当時の代表者が保障人となる場合には、
当然 変更が必要、または変更を認めないということに
なると思います。 如何でしょうか?
とは言え、借り入れをするのが会社ならば、法人を
保証人にしても意味が無いので、そうした考えならば
法人格の保証人はありえないのかもしれませんが。
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