相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後 就職したときの扶養について

著者 パール さん

最終更新日:2007年10月11日 15:29

こんにちは
先日は こちらではお世話になりました。
解らないことが まだあって 教えて頂きたいです。
自分で社会保険を支払っていましたが
退職後 就職活動をしていまして
面接に行ったところから 聞かれて
悩みました。

9月までの退職で127万の収入でした。
主人の扶養になる手続きはできたのですが

今年 私が働くと やはり出たぶんは
支払うようになってしまうのでしょうか
扶養の手続きをしてしまいましたが
退職後のこれからで 扶養内の働きであれば
このまま扶養内のままで 働くことが
できるのか 教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職後 就職したときの扶養について

著者たまりんさん

2007年10月11日 16:16

こんにちは、パールさん。

さて、ご質問の件、以下の通りお答えいたします。

Q1.今年 私が働くとやはり出たぶんは支払うようになってしまうのでしょうか?
A.少し文意が分かりにくいのですが、「いくらまでの収入であれば、夫の扶養のままでいられるのか?」という意味で良いのでしょうか?
 上記の意味ですと、年間収入130万円未満の“見込み”であれば、夫の被扶養者のままでOKです。

 多分、大元のご理解が不十分なのかと思われるのですが、例えば、最初はパートで勤務を開始し、後日、正社員に登用されて年間収入が130万円を超える“見込み”が出て来た段階で、健康保険被保険者資格を取得する(=被扶養者ではなくなる)ことになるのです。
→入社段階で、年間収入が130万円を超過する見込みがある場合は、一定の条件をクリアしていれば、被保険者資格を取得しないといけません。

 また、違う説明をしますと、「退職時点で次の就職先が決まっていない=無職・無収入の状態」となりますので、いくらそれまで稼いだとしても、今後、年間130万円の収入がある“見込みがないため”に被扶養者認定されるのです。
※極端な例です。

 再度、ご質問の回答に戻りますが、健康保険はその年間130万円を超過した場合、その超過分に対して保険料を負担するのではなく、見込みが発生した段階でパールさんが、被保険者資格を取得し、同時に配偶者(=今回は「夫」)の被扶養者から外れる(外す手続を行う)のです。
※一部健康保険組合を除き、健康保険料は被扶養者の有無・扶養者の人数によって増減するのではなく、被保険者の月収(=「標準報酬月額」といいます)に応じて保険料が決まるのです。

Q2.退職後のこれからで扶養内の働きであればこのまま扶養内のままで働くことができるのか?
A.前問の回答でお答えしたとおり、年間収入130万円未満であれば、そもまま被扶養者のままでOKです。

以上

Re: 退職後 就職したときの扶養について

著者パールさん

2007年10月11日 18:51

たまりんさん

こんばんは
返信をありがとうございます。
うまく書けてなくてすいません。
9月まで 自分で社会保険を払っていましたが
体調不良により退職
9月までの収入が127万でした。
10月 新しい仕事場を探してました。
主人の健康保険扶養として申請はできていました。

しかし 働くと収入は
今年は130万を超えてしまいます。
9月分までは 社会保険料を支払っていました。
10月から 今年 働いてしまうと
扶養になれなくて 今回 健康保険扶養手続きを
してしまいましたが だめになってしまうことなのか
まだ 理解できてなくて すいません。

悩んだのは社会保険を払って 127万の収入でしたが
退職時点で 収入はゼロでしたので
主人の健康保険扶養の申請をしました。
これが10月から 働いてしまうと
やはり今年は 扶養にはいれないのか
悩むのと 10月から 扶養を抜けない働きを
しょうと思っていても 今年は扶養になるのは
無理であったのか もう一度知りたいと思いました。

よろしくお願いいたします。

Re: 退職後 就職したときの扶養について

著者たまりんさん

2007年10月11日 19:09

こんばんわ、パールさん。

 さて、ご質問の件、ポイントがずれた原因が分かりました。ピンと来ないかもしれませんが、“所得税年末調整等)”と“健康保険”とがゴチャゴチャになっているようですね。

 改めて今回頂いた情報からお答えするとすれば、実は所得税は「(今)年度」という考え方、正確に言えば1月1日~12月31日までの暦年の“結果”で扶養家族になるかどうかの判定がされます。(※金額は141万円未満や103万円未満で判定。)
→極論、確定申告があるのはそのためです。

 一方の健康保険は「その時点からの1年の年収が130万円未満」、例えば入社日から1年や退職日から1年の“見込み”で考えるのです。

 つまり、今年1月から(退職した)9月までの収入が127万円であり、例えば10月からパート先を見つけて勤務した場合、10月からの年間収入見込みが130万円未満であれば、今のまま夫の健康保険被扶養者でOKなんです。
 言い換えれば、就職日以前の収入は“関係ない”のです。

 多くの人が所得税健康保険との考え方を同様に誤解されていますので、決して「自分は理解できない」なんて考える必要はありません。
 敢えて悪者を作るのであれば、わかり難くしている縦割りの役所が悪いんですよ(笑)。

以上

Re: 退職後 就職したときの扶養について

著者パールさん

2007年10月11日 20:13

たまりんさん

ありがとうございます。
感謝の気持ちでいっぱいです。
解らないと 不安になってましたが
だんだん 解ってきました。

今日 健康保険証が手元にきたので
返さないとならないのかなと悩んでいましたので
ホッといたしました。

生活があって 働いていまして 体調を崩しました。
社会保険を払っている働き方が
今年いっぱいしなかったのは まずかったのかなと
すごく思ってしまい 途中で辞めてしまうことが
いけなかったのかとさえ 思ってしまった今回でしたが
税金と分けて考えると 納得です。

安心して 今夜は寝れそうです。
ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP