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失業保険の受給資格について

最終更新日:2007年10月13日 18:09

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Re: 失業保険の受給資格について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年10月14日 12:39

発病のときに厚生年金保険に加入をされていたなら、厚生年金保険障害年金3級に該当する場合が考えられます。
失業保険については、まず求職の申し込みをされ、すぐに働けない場合は、最高3年間の受給期間(通常は離職した日の翌日から1年間)を延長することができますので、その申込みをされれるといいでしょう。

Re: ありがとうございます

削除されました

Re: 失業保険の受給資格について

著者オリさんさん

2007年10月22日 10:59

在職時、どのくらい休職期間があったかは不明ですが
傷病手当金は請求されておりましたでしょうか?
退職後も引き続き、計1年6ヶ月給付を受けられます。

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