相談の広場
このたび、海外本社よりmanager(日本人)が弊社の顧問役員として来る事になりました。
給与(報酬)や当人の出張費等の経費は海外本社から当人に支給されます。
このような場合、当人には国内の社会保険等・雇用保険等は適用されるのでしょうか?
また、日本にそういう「出向」をさせるに当たって、海外本社が踏まなくてはいけない手続き等はあるのでしょうか?
弊社経理・総務上は、当人を完全に「社外の人間」として扱っていいのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願いします。
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基本的には、日本に住所があるのか(移すのか)に
よります。
住所がなく費用も海外から払われているのならば
課税対象になりません。
逆に住所を移すならば、海外から給与が支払われていても
住民税、所得税などは払う必要があります。
社会保険についても同様とおもいます。
雇用保険は役員ですから、関係ないかもしれませんが。
現地で払われている税金があれば、それを元に控除は
可能ですが、その金額等は租税条約等により異なる場合も
ありますので、税務署での相談が必要です。
ところでビザ等はあるのでしょうか?
90日未満の短期滞在なら大丈夫かもしれませんが、
これを越える滞在の場合は外国人登録が必要です。
また、在留資格についても申請と承認が必要です。
こちらは税務署ではなく、入国管理局に問い合わせする
必要があります。
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