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労務管理

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海外企業からの出向について

著者 kanon さん

最終更新日:2007年10月18日 16:33

このたび、海外本社よりmanager(日本人)が弊社の顧問役員として来る事になりました。
給与(報酬)や当人の出張費等の経費は海外本社から当人に支給されます。

このような場合、当人には国内の社会保険等・雇用保険等は適用されるのでしょうか?

また、日本にそういう「出向」をさせるに当たって、海外本社が踏まなくてはいけない手続き等はあるのでしょうか?

弊社経理・総務上は、当人を完全に「社外の人間」として扱っていいのでしょうか?

ご教示の程宜しくお願いします。

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Re: 海外企業からの出向について

著者外資社員さん

2007年10月19日 11:59

基本的には、日本に住所があるのか(移すのか)に
よります。
住所がなく費用も海外から払われているのならば
課税対象になりません。
逆に住所を移すならば、海外から給与が支払われていても
住民税所得税などは払う必要があります。
社会保険についても同様とおもいます。
雇用保険役員ですから、関係ないかもしれませんが。
現地で払われている税金があれば、それを元に控除は
可能ですが、その金額等は租税条約等により異なる場合も
ありますので、税務署での相談が必要です。


ところでビザ等はあるのでしょうか?
90日未満の短期滞在なら大丈夫かもしれませんが、
これを越える滞在の場合は外国人登録が必要です。
また、在留資格についても申請と承認が必要です。
こちらは税務署ではなく、入国管理局に問い合わせする
必要があります。

Re: 海外企業からの出向について

著者kanonさん

2007年10月19日 16:01

ポイントは、日本国に在籍(住民票)を置くか置かないか、ということになるのですね。

業務上いろいろ発生しそうなので、
各管轄に確認を取ってみようと思います。

ありがとうございました!

Re: 海外企業からの出向について

著者外資社員さん

2007年10月22日 09:33

> ポイントは、日本国に在籍(住民票)を置くか置かない
>ということになるのですね。
>住所を移さない
簡単に言えば、住所を移さないならば90日を越えない
ように帰国または出国をする必要があります。
(一年以内なら可との意見もありますが、 厳密には
 90日のようです)

面倒なのは在留資格は入国管理局、外国人登録は市区町村、
税金は税務署と縦割りになっている点です。
これらが関連しあっているので面倒な場合があります。
専門の行政書士事務所などもあると思いますので、利用
するならお任せですみます。

ご参考まで

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