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労働保険料の還付請求について

最終更新日:2007年10月21日 18:31

年度の途中で、労災保険に該当する労働者がいなくなりました。いなくなっただけで、廃止ではありません。このような場合、既に申告した概算保険料は還付してもらえるのでしょうか?また、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 労働保険料の還付請求について

著者まゆち☆さん

2007年10月21日 21:49

所轄の労働基準監督署の労災課で、『確定申告』をして『還付請求書』を書けば、還付可能。
 しかし、該当する労働者が居なくなった…の後、またいつの日か、人を雇う見込みなら
確定申告をせずに労災保険を残す方がベター。
一から成立の手続きをするのは面倒。申告保険料を少額でも残せば保険関係は残ります。

①事業廃止等で今後、全く人を雇う見込みがない場合
  本年度途中に確定申告をして、残額全てを還付とする。
②年度途中に人を雇う見込みがある場合
  本年度中は確定できないので、来年度の年度更新時に残額の一部または全部を還付。
③来年度に人を雇う見込みがある場合
  本年度中は確定せずに、来年度の年度更新時に残額の一部または全部を還付。

Re: 労働保険料の還付請求について

ご回答、ありがとうございます。
還付を受けるためには、確定保険料の申告(=廃止の申告?)をしなくてはいけない、ということなのですね。
いつ労働者を雇うかは、今のところ不明ですが、また成立届から手続きするのは面倒ですので、次回の年度更新時まで待つのが懸命かもしれません。
ありがとうございました。

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