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就業規則の内容変更

最終更新日:2007年10月18日 19:03

就業規則退職についてですが、自己都合の場合の退職願提出を現在、退職予定日の7日前と定めているのですが、14日前か1ヶ月前に変更しようと思っています。就業規則の内容変更を行う場合どのような手順を踏めば宜しいでしょうか?

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Re: 就業規則の内容変更

著者まゆち☆さん

2007年10月27日 01:53

就業規則の内容変更としては、変更内容につき労働者から意見を聴取して文書化し、
就業規則変更届として所轄労基署に届出すれば可。
あと、その内容につき、労働者に周知を図ること。
以上は労基法89、90の規定どおりです。

 変更内容については、特段の違法性や不合理は感じませんが、実際の運用においては
本人の退職意思が口頭も含め、使用者に通告されれば意思表示としての効力を持つので
退職願が規定通りに提出されないので退職を認めない、といった運用には注意が必要です。

Re: 就業規則の内容変更

私の私見としまして、組合がある大きな組織に籍を置いたことがないので、組合なしの場合について以下のとおりです。

まず変更案を作成し、経営者等の承認を得ます。
次に、社員が見やすい場所(食堂などの掲示板など)に変更予定の内容を掲示します。
同時に過半数代表者に何日にこの変更に関する意見を聴きたいからと伝えます。
数日後、過半数代表者から意見を文書で聴取し、変更後就業規則に添えて労基署へ提出します。
原則、改正内容の適用は労基署への届出が完了した後にしてください。
したがって、1ヶ月くらいかけてゆっくりやられた方がよいかと思います。その間に労働者からの質問にも答えられますし。

変更の内容からするとそんなに揉めるような変更ではないと思います。ただ、何でそういう風に変更するのかなど労働者としては気になることもあると思いますので、その辺を全体朝礼などを利用して説明していくことが望ましいのではないでしょうか?

ポイントは労働者使用者の約束事である規則の就業規則であるので、お互いに理解できるものとすることです。法的に適正な手続きをされたうえで、法で規定されている面倒な手続きの趣旨を外さないようにしてください。

Re: 就業規則の内容変更

著者まゆち☆さん

2007年10月27日 09:40

貴見のとおりで差し支えないと考えます。

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