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労務管理

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振替休日と割増

著者 pukapoka さん

最終更新日:2007年10月27日 14:55

1年単位の変形労働時間制を実施しており
8月~12月の間の法定休日は日曜日のみで
週の時間は48時間です。
例えば今年の10月
10/1(月) 8時間
10/2(火) 8時間
10/3(水) 8時間
10/4(木) 10/14(日)の振替休日
10/5(金) 8時間
10/6(土) 8時間
10/7(日) 休み
とこの週は何も問題はないのですが、
翌週の
10/8(月)~10/14(日)の7日間フルで労働しており
56時間-48時間=8時間はに対しては1.25倍の割増が必
要なのでしょうか?

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Re: 振替休日と割増

正直わかりません。
それなら書き込むな!と言われるかもしれませんが・・・

まず、週の考え方は日曜日からではないでしょうか。就業規則に月曜からと定められているのでしょうか。

日曜日から計算すると、

9/30(日) 休み
10/1(月) 8時間
10/2(火) 8時間
10/3(水) 8時間
10/4(木) 10/14(日)の振替休日
10/5(金) 8時間
10/6(土) 8時間
以上、1週2休で週の所定労働時間40時間

10/7(日) 休み
10/8(月) 8時間
10/9(火) 8時間
10/10(水) 8時間
10/11(木) 8時間
10/12(金) 8時間
10/13(土) 8時間
以上、1週1休で週の所定労働時間48時間

10/14(日) 8時間 10/4の振替労働
10/15(月) 8時間
10/16(火) 8時間
10/17(水) 8時間
10/18(木) 8時間
10/19(金) 8時間
10/20(土) 8時間
以上、1週0休で週の所定労働時間56時間

1年単位の変形労働時間制では変形休日制は認められないので最後の週は1週0休となるため、休日出勤扱いにしないといけないのかと思います。

しかし、もともとの勤務は1年変形の条件を満たしていたわけだけれども、振替休日として予め労働義務のある日と休日を振り替えたわけだから・・・

やっぱり、わかりません。
私からも専門家の先生のご意見をお待ちしております。

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