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税務管理

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諸会費と交際費?

著者 おやき さん

最終更新日:2007年10月29日 19:17

取引先から慰労会出席の会費として\10,000と言われ、頂いた領収証が飲食屋などの名前だった場合、交際費として処理することになるのでしょうか?またはあくまでも会費として処理していいのでしょうか?領収証消費税の記入もありませんので、交際費として処理するのであれば非課税にもなるのではと思うのですが・・・・?

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Re: 諸会費と交際費?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月30日 14:02

> 取引先から慰労会出席の会費として\10,000と言われ、頂いた領収証が飲食屋などの名前だった場合、交際費として処理することになるのでしょうか?またはあくまでも会費として処理していいのでしょうか?領収証消費税の記入もありませんので、交際費として処理するのであれば非課税にもなるのではと思うのですが・・・・?

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同業者団体の会費について
 
 同業者団体・組合等がその組合員から受ける会費、組合費等については、その同業者団体等がその組合員に対して行う役務の提供等の間に明白な対価関係があるかどうかによって判定します。
 同業者団体の会費については、通常は団体の運営経費を分担拠出するものであり、明白な対価関係がないことから物品やサービスの対価とはいえませんので、原則的には課税の対象ではなく、したがって、仕入税額控除の対象になりません。


交際費や同業者団体等の会費の消費税の取扱い

http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%b8%f2%ba%dd%c8%f1&whence=10&max=1&sort=score&listmax=85

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