相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

相続で譲渡承認されない場合

著者 カメキチ さん

最終更新日:2007年11月02日 12:14

弊社は小さい同族会社です。
現在は本家の親が代表取締役を務め、以下分家の親、本家の子、分家の子、と承継の予定ですが、まだ合意はしていません。
分家の親は本家の子でなく自分の子に継がせたいと思っています。

株は本家側が過半数を持っています。
会社は譲渡制限があり、取締役会あり。現在取締役は本家親、分家親の二人です。

もし本家の子が親の死亡で株を相続して会社に譲渡承認の請求をし、代表(に既になっている?)取締役である分家親が譲渡承認をせず株の買い取りをすると言ってきた場合、本家の子はそれを拒否することはできますか。
拒否すれば譲渡承認されたということになるのですか。

私は本家の子です。親は高齢で法的なことがよくわからす、株があるから大丈夫だといい、今のところ何も行動していません。
(親が亡くなるまでに、争いを避けるため、承継についての合意書を作ってほしいと話しています。)
私は本で、相続でも会社への譲渡承認が必要なことを知り、承認されなければ何かあっても権利を行使できないのでは、と困惑しています。(分家親はワンマンで公私の区別をしない人なので心配です。)

本家側が主導権を握るような承継にもっていくようにするには、今から本家側はどのように準備しておけばいいでしょうか。

徒労かもしれないですが、いろんなことを想定しておかなければならないと思っています。
わかりにくい文で、すみません。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者トラきちさん

2007年11月02日 14:21

カメキチさん、こんにちは。よく似た名前のトラきちです(笑)

 カメキチさんが心配されておられるのは、会社法で新設された相続人等の一般承継者に対する売渡し請求権だと思いますが、これを行うには、その旨を定款に定めておく必要があります。まずは、それを確認されるべきだと思いますが、この定款変更は相続後でも可能であることが解説書に書かれてますので注意が必要です。

 売渡し承認のための株主総会決議には、相続人は議決権がないとされてますので、分家が持っている株式だけで可決されてしまうことになるからです。

 これを防ぐためには、議決権の過半数を保持し代表取締役にも就任されておられる現体制のうちに、種類株式制度を活用した議決権制限株式に換えておくことも考えられますが、そのためには株主総会での特別決議が必要ですので分家側が3分の1超の議決権を保有していれば不可能になってしまいます。

 難しい問題だと思いますが、お父さんが存命のうちに株式を分散して株主数を増やし、最初に書いたような事態にならないようにするのが一番ではないでしょうか。

 あと、カメキチさんの記載で気になったのが取締役は本家、分家の親2人だとのことですが、取締役会を設置するためには3人以上が必要なはずです。上記の分散(株式の譲渡)を行うためには普通は取締役会の承認を得なければならないはずですので残りの取締役会の構成員が気になった次第です。

 以下に、相続株式の売渡し請求や種類株式の活用に関する説明が記載されているURLを紹介しておきますのでご参照ください。
 http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo2/jigy2_12.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo2/jigy2_06.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo2/jigy2_07.htm

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者カメキチさん

2007年11月02日 19:15

こんばんは、トラきちさん。タイガースファンですか?(笑)
こんなややこしい問いにお答えいただき、ありがとうございます。


トラきちさんのお答えで、「売渡し承認のための株主総会決議には、相続人は議決権がない」と初めて知りました。
私が質問したかった意図とは少し違うようなのですが、大変なことを教えていただき、ありがとうございます。

私の説明不足で申し訳ありません。
知りたかったのは、相続した過半数の株を持っていても会社の承認が得られなければ、裁判なんかになったとに落とし穴になる。だけど、承認には取締役会つまり分家親の承認がいる、承認が認められない場合はすべがないのかということです。
以下に譲渡承認のことが書いてありました。
http://www.mikiya.gr.jp/Transfer_limit_stocks.html

しかしそれ以前に売り渡し承認の株主総会議決権がないなら、どうしようもないですね。
それなら、本家親が元気で取締役であるうちに、生前贈与で株を譲渡してもらっておくしかないですか。
その場合の議決権はどうなるのでしょう。
わけがわからなくなってきました。

取締役は確かに二人です。今年二人に減らしたそうです。
定款は新会社法に書き換えていません。
二人になっているということは、取締役会設置会社ではないということでしょうか。

ややこしい・・これは専門家に相談したほうがよさそうですか。
うちの税理士さんは、そんな知識なさそうなんです。

Re: 相続で譲渡承認されない場合

カメキチさん、おはようございます。

相続ですか、なかなか大変な問題ですね。

私はあまり詳しくなくて恐縮なのですが、譲渡制限つき株式の相続について、一案として
カメキチさんとお父様の持分株式を管理する資産運用会社を設立して、その会社にすぐに
株式を譲渡してしまうのはいかがでしょう。

まだ、両家の関係が円満なうちに資産運用会社へ株式の譲渡をしてしまえば、今後は資産
運用会社の代表取締役がカメキチさんのお父様からカメキチさんへ変更されることはあり
ますが、法人自体は変更がないため、相続について悩まなくてすむのではないのでしょうか。

直接、相続に関する株式譲渡の譲渡承認についての回答ではありませんが、ご参考として
いただければ結構です。

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者トラきちさん

2007年11月05日 10:56

カメキチさん、こんにちは。

 私もスゥスゥさんのお考えはいいアイデアだと思います。

 会社法になって譲渡制限会社で非大会社であれば取締役1名で監査役なしという機関構成も認めれるようになりましたし、任期を最長10年まで認められましたので登記の手間や費用もそうかからなくなりましたから。

 ただし、これも現在の取締役会(現在も存続していればの話ですが)で譲渡承認されないと始まりませんので、まずは定款の内容の確認をしてください。

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者トラきちさん

2007年11月05日 11:00

カメキチさん、こんばんは。トラきちです、そうです確かにタイガースファンですよ(笑)

 まず、今回の相談をされるのは税理士ではなく弁護士の方がいいと思いますよ。

 まずは御社の定款を確認してください。そこに取締役会を置く旨が書いてあれば、法定の定数を欠いていることになりますので1名を臨時総会で選任することになります。

 ただ、2人に減らしたのが改選期の定時総会であるのなら、登記のときに最低人数を満たしてないので受理されないと思いますので、定款上、取締役会設置の規定が廃止されている可能性もありますね。この点をご確認ください。

 次に同じく定款で譲渡承認の機関を確認してください。商法時代は取締役会になっていましたが、会社法になって定款に定めれば代表取締役とすることも可能となっています。

 株式の生前贈与についても、この取締役会設置会社であるか、譲渡の承認機関が取締役会代表取締役かにかかってきます。もし、取締役設置会社であれば取締役会決議によって譲渡の承認がなされますので3人中2人、つまり追加選任するもう一人の取締役の意向次第となります。取締役会設置会社でなければ株主総会での決議となりますが、この場合は本家側が過半数の株式を維持してみえれば可決は可能です。

 もう一つ気になるのが、現在の代表取締役がカメキチさんのお父さんなのか、分家のお父さんなのか?という点です。現在すでに分家が代表になっており承認機関が代取だと分家の方の承認次第になってしまいますからね。

 それと本家、分家のお父さん同士の関係も影響しますよね。失礼ながらカメキチさんは将来のことを考えて心配しておられますが、親同士は円満良好な関係であるのなら、今のうちに信頼のおける弁護士さんを入れて、その方に相談をする。場合によっては冒頭申し上げたように取締役就任をお願いするのも手段だと思いますよ。

 まずは定款の内容をご確認ください。

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者カメキチさん

2007年11月05日 11:27

トラきちさん、おはようございます。
早速お返事くださってありがとうございます。
定款について、じっくり確認してみます。
変更事項の記述が見当たらないので税理士さんのところに行ってきます。
おそらく取締役2人ということで、取締役会非設置会社にしていると思います。

現在の代表取締役は私の父で、分家親との間には確執があります。
それゆえに心配しています。
円満に話し合いができれば、問題はないのですが。

ところで、この休日の間に混乱していた頭を冷やして、またいろいろ調べてみましたところ、次のHPを見つけました。
それらによると、相続のような一般承継の場合は、特別に定めをおかない限り会社による譲渡承認はいらないということなのです。
http://www.tactnet.com/contents/news/bucknum/2005/No.314.pdf

結局、トラきちさんが最初にお答えくださったところに戻りました。
私の混乱のために、ひっぱりまわして申し訳ありません。
上記によると、父の存命中に定款で「売り渡し請求」を定めない限り大丈夫だという解釈になるのですが、
トラきちさん、

> この定款変更は相続後でも可能であることが解説書に書かれてます ので注意が必要です。

↑この解説書というのは、どこを見れば詳しくわかりますか。
教えていただけますか。

う~ん、でも確かに有名な税理士さんの書かれた本では、相続による場合も譲渡承認をとっておかないと、確執があった場合落とし穴になるから注意と言われていました。
で、今回の私の心配の種になったわけなのです。
この場合の承認とは、譲渡承認の書類を形式上作成するだけでよいという意味なのでしょうか、もし法的に問題ないというのであれば。

本当に、ややこしい相談に何度もいろいろお知恵を貸していただき、感謝しています。
私の頭が混乱している上、説明も足りなくて申しわけありません。

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者カメキチさん

2007年11月05日 11:37

スゥスゥさん、おはようございます。

円満に話し合いで解決できるのが、理想なのですが、そうならない場合のことをいろいろ考えるうえで、参考にさせていただきます。

小さい会社なので、恐縮なのですが・・。

ややこしい話にお知恵を貸していただき、ありがとうございます。

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者トラきちさん

2007年11月05日 13:30

カメキチさん、こんにちは。

 カメキチさんが参照された解説のとおり、売渡し請求ができる旨の定款規定がなければ、商法と同様に相続人に一般承継されます。

 相続後でも定款変更が可能という記載は、商事法務から出版されている「論点解説 新・会社法 千問の道標」の中の、Q217にありますよ。

 なお、御社が取締役会設置会社でなくなっている場合は、譲渡制限付株式の譲渡承認は株主総会の決議となります。
前回の回答で取締役全員の一致と書いてましたので、今日修正しておきました。したがって、現状であれば株主総会では承認できると思います。

 あと、相続の場合の譲渡承認の書類ですが、これは会社に対して相続を証明する書類(遺産分割協議書等)と名義書換請求書を提出し、株主名簿の名義を変更することが必要です。この場合は、売渡し請求の定款規定がない限り、会社は手続きを拒むことはできません。

Re: 相続で譲渡承認されない場合

著者カメキチさん

2007年11月05日 16:10

トラきちさんのご回答で、少し安心しました。
まだ時間があるので、じっくり考えてみます。

とりあえず、定款を確認し、教えていただいた本を見てみることにします。

譲渡承認の件も教えてくださり、助かりました。本当にありがとうございました。

また何かありましたら、ご教授のほどよろしくお願いします。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP