相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

身元保証人について

著者 トモトモ さん

最終更新日:2007年11月03日 16:41

初めまして。

いつも、参考にさせていただいております。


早速、質問内容ですが、当社では、社員として採用なされる方々に、誓約保証書を書いていただくことにしており、身元保証人は2人となっております。

毎年、新卒採用で18歳の新入社員が多く、身元保証人2人は、ご両親が書いて提出されるケースが非常に多いのです。

できれば、本人との関係が、父と叔父、父と伯母、母と叔父などの組み合わせで記入していただきたいと思っているのですが、両親でも特に問題はないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 身元保証人について

著者hiroshimakaraさん

2007年11月04日 07:40

> 初めまして。
>
> いつも、参考にさせていただいております。
>
>
> 早速、質問内容ですが、当社では、社員として採用なされる方々に、誓約保証書を書いていただくことにしており、身元保証人は2人となっております。
>
> 毎年、新卒採用で18歳の新入社員が多く、身元保証人2人は、ご両親が書いて提出されるケースが非常に多いのです。
>
> できれば、本人との関係が、父と叔父、父と伯母、母と叔父などの組み合わせで記入していただきたいと思っているのですが、両親でも特に問題はないのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いします。

========================

このお問い合わせはよく聞きます。

離婚、別居、親族の死亡より、誓約書の記入ができないため提出ができない、その結果、会社へ就職もできない、ですね。

 身元保証契約については、法的制約が有りますので、原則として親・兄弟などの親族以外の身元保証人は認めない方が無難ですね。

 身元保証契約の締結を慣例的に行なう場合は、就業規則身元保証人の資格要件(独立生計を営む成年者、○親等内の親族など)と欠格事由(破産、海外居住など)を定めて、身元保証人が欠格事由に該当した場合は労働者にその報告義務を負わせておき、新たに身元保証契約を締結する手続きを定めておくことが重要と考えます。
何か問題が有った時に、身元保証人に対して損害賠償請求が出来ないような身元保証契約は全く無意味と思います。
身元保証人が必要と考えるなら、キッチリとした契約就業規則での定めておくことが必要です。

<夫婦の法律教室>Hpです。
お読みいただいて、夫婦間の法律相談ともいえるでしょう。
http://www3.ocn.ne.jp/~mhc/couplaw.htm

Re: 身元保証人について

著者yu-さん

2007年11月04日 13:13

以前、私が就職した会社でも二人の身元保証人が必要でした。ただ保証人記入の欄の1つに、両親以外の保証人を記入するよう記載してありました。

その会社の就業規則等は確認していませんが、記入欄がそのように提出するよう求めてありましたので、疑いもなく一人目の保証人に父親。もう一人の保証人を親戚にお願いしました。

両親以外の記入を促せば、両親以外の保証人を記載してこられるのではないでしょうか?
素人意見ですので、法律的に正しいのかは分かりませんが・・・

Re: 身元保証人について

著者トモトモさん

2007年11月05日 18:23

yo-さん

hiroshimakaraさん

ご返信していただきまして、ありがとうございました。


就業規則を確認しましたら、提出する書類として身元保証書と記載されてありましたが、、身元保証人の資格要件などはありませんでした。

この点について、早速、就業規則を見直して、変更したいと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP