相談の広場
現在は、有限会社で薬局を経営している者です。私が代表取締役で妻が取締役です。あと事務の正社員が一人居ます。全員で3人の会社です。現在は、厚生年金と社会保険に加入していますが、薬剤師会に入会するのを期に社会保険を薬剤師国民健康保険に変更したいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?それとも一度、社会保険に加入していまうと薬剤師国保に変更は、できないのでしょうか?何か方法があれば教えて頂きたいのですが、宜しくお願いいたします。
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>組合は県単位、地域単位と2種類あるようです。ヒデヒデさんの住所地が不明なので、埼玉県組合を載せました。基本的な条件は同じと思いますので。
http://www.saiyakukokuho.or.jp/s_main_04.html
> >組合は県単位、地域単位と2種類あるようです。ヒデヒデさんの住所地が不明なので、埼玉県組合を載せました。基本的な条件は同じと思いますので。
>
> http://www.saiyakukokuho.or.jp/s_main_04.html
返信ありがとうございます。
住所は、福岡県です。
すでに薬剤師国保連合会と社会保険事務局には、問い合わせをしたのですが、どちらも回答は、不可能でした。
最初から薬剤師国保にしていれば加入できたが、社会保険から薬剤師国保への変更は出来ない。との事でした。
しかし、何故できなのか?はっきりした理由もなく釈然としません。もし、どうにかして保険を切り替える事ができる方法があれば教えて頂きたいのですが。
宜しくお願いいたします。
> 結論から言うと、加入は不可能です。
健康保険法の壁にぶち当たってしまいました。
国保から社保への変更(例:自営業やめてサラリーマンに転身)は出来ますが、逆は出来ません。何故?と聞かれたら「健康保険法がそうなっているから」なんです。
健康保険法では”加入は国保より社保を優先する”事になっているんだそうです。
(例:自営業やめてサラリーマンに転身)は出来ます・・・・は適応除外項目にあり例外扱いなんです。逆の転身だって現実あるのにこっちは項目に無いんです。考えられていないんでしょうか。納得出来ないですよね。
制度に無いから受付てもらえなかったのです。
開業前、国保加入者だったら可能だった・・・・と言ってみても今さらの話ですから。
薬局経営者で社保加入されている方達は案外貴方と同じ状況だったかもしれませんね。
誤解があるようですので、横レス失礼します。
ヒデヒデさんは現在法人に所属しているのが問題なんです。
法人は健康保険の強制適用事業所と定められています。
そして、国保では「健康保険の被保険者」は適用除外です。
不公平に思われている原因は、昔は法人でも国保組合の加入は出来ていたからです。
法律が今と違っていたのか、単に法人への社保の強制適用が今よりゆるかったのかはわかりませんが、当時国保組合に加入してしまった法人に対しては、追い出すことはせず、今後も継続して加入することが出来ています。
昔だったら加入できたと言われても、納得できないのは変わらないとは思いますが・・・。
乱暴なやり方ですが、法人を解散して個人事業になれば加入は可能でしょう。あまりいいとは思えない選択ですが。
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