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労務管理

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通勤災害の自賠責と労災について

最終更新日:2007年11月06日 09:52

通勤途上の交通事故(当社社員:バイク、相手:車で車の左折巻き込み 過失見込み;当方2相手8)です。
当初、自賠責での対応としていましたが、相手損保の担当より労災の適用をして欲しい旨、連絡がありました。
理由として、補償の総額が120万円を超える可能性があるので、労災適用で医療費の点単価を下げて、総額を抑えた方が良いとのことでした。(確かに120万超えるかもしれません)
 そこで、教えていただきたいのですが。
①補償総額が120万円を超えてから労災(通勤災害)の申請をする場合とすぐに労災申請する場合で、本人に有利・不利があるのでしょうか?(過去の投稿で、労災申請をした場合慰謝料などが支払われない場合があるというのを見ましたが・・・)
②補償総額120万円を超えた部分は、労災適用しなければ、過失相殺により20%相当は補償が受けられないということになるのでしょうか?

 私としては、本人の不利にならないようにしたいと思っています。
上記およびその他アドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いします。

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