総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 りんてい さん
最終更新日:2007年11月06日 20:14
私の会社は、就業規則上定年は60歳とされており、 その後は嘱託の形で就業することが出来ます。 一度60歳で退職金をもらった後、嘱託として5年就業し、 65歳で退職することとなった場合、再度退職金をもらう ことは可能なのでしょうか。 私の会社でそのような方がいらっしゃるので、率直に 疑問に思いました。
スポンサーリンク
著者いづみなさん
2007年11月07日 10:11
りんていさん はじめまして 退職金制度は会社が独自に決めることが出来る制度です。 労基法などの法律に義務付けられたり、定められている制度ではありません。 だから、『当社は退職金制度はなし』・・・というのもOKなのです。 60歳退職後に嘱託として再雇用し、65歳退職時に再度退職を支払う・・・という制度を、会社が就業規則・嘱託規定に定めていれば可能です。 ほとんどの会社は、『再雇用者には退職金を支給しない』という規定にしていると思います。 うらやましいな!
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る