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労務管理

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二度目の退職金

著者 りんてい さん

最終更新日:2007年11月06日 20:14

私の会社は、就業規則定年は60歳とされており、
その後は嘱託の形で就業することが出来ます。
一度60歳で退職金をもらった後、嘱託として5年就業し、
65歳で退職することとなった場合、再度退職金をもらう
ことは可能なのでしょうか。
私の会社でそのような方がいらっしゃるので、率直に
疑問に思いました。

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Re: 二度目の退職金

著者いづみなさん

2007年11月07日 10:11

りんていさん はじめまして

退職金制度は会社が独自に決めることが出来る制度です。
労基法などの法律に義務付けられたり、定められている制度ではありません。

だから、『当社は退職金制度はなし』・・・というのもOKなのです。

60歳退職後に嘱託として再雇用し、65歳退職時に再度退職を支払う・・・という制度を、会社が就業規則嘱託規定に定めていれば可能です。

ほとんどの会社は、『再雇用者には退職金を支給しない』という規定にしていると思います。

うらやましいな!

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