相談の広場
こんにちは。
予定納税について、わからないので教えて下さい。
弊社役員の1名が、税務署からの通知で、今年度より予定納税をしています。
しかし、給与からも毎月所得税を徴収しており、納税額が昨年よりも多くなっています。
(税源移譲も一応考えても)
この場合、年末調整などの時に申告などはあるのでしょうか?
※この役員は、家賃収入が毎月低額ですがあるようです。
また、住宅取得控除の対象者です。
昨年も確定申告しています。
わかりづらい文で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> こんにちは。
> 予定納税について、わからないので教えて下さい。
>
> 弊社役員の1名が、税務署からの通知で、今年度より予定納税をしています。
> しかし、給与からも毎月所得税を徴収しており、納税額が昨年よりも多くなっています。
> (税源移譲も一応考えても)
>
> この場合、年末調整などの時に申告などはあるのでしょうか?
>
> ※この役員は、家賃収入が毎月低額ですがあるようです。
> また、住宅取得控除の対象者です。
> 昨年も確定申告しています。
>
> わかりづらい文で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
役員報酬以外に何らかの報酬があるはずでので
本人に聞けば理由がわかるはずです。
不動産所得も対象となります
昨年の確定申告内容をみればわかります
昨年の納税額計算を廃止となる定率減税
なしで計算すれば下記の15万円以上と
なるはずです
予定納税の概要
その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
2 予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次のように計算します。
特別農業所得者の予定納税については、税務相談室又は各税務署におたずねください。
(1) その年の5月15日現在に確定している前年分の所得のうちに、 山林所得や退職所得などの分離課税の所得や、 譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を選択した臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いたところの総所得金額を計算します。
(2) (1)の金額から、前年分の所得控除額を差し引きます。
(3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。
(4) (3)の金額から、(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得に係る源泉徴収税額を除きます。)を差し引きます。
このようにして計算した(4)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。税務署から、その年の6月15日までに、予定納税額が書面で通知されます。
(注) 平成19年分の予定納税基準額は、次のイとロのいずれか少ない金額から(4)の源泉徴収税額を差し引いた金額となります。
イ (2)の差引後の金額につき「平成19年分所得税の税額表」で計算した所得税額(※)
ロ (2)の差引後の金額につき「平成18年分所得税の税額表」で計算した所得税額(※)からその10%相当額(その金額が12万5千円を超える場合には、12万5千円を限度とします。)を控除した金額
(※) 配当控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除がある場合には、それらを差し引きます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]