相談の広場
最終更新日:2007年11月14日 10:08
弊社規程で、「業務中上の傷病のための療養を認める場合においては、療養休暇(有給休暇)を与えることができる」とあります。
先日、業務中怪我をした社員がいて、入院しています(1ヶ月程度の予定)
この規程でいくと、有給休暇となると思うのですが、「労災」の認定処理で会社はすすめています。
3日以上休む場合は「労災」と聞いたのですが、労災だと給与は無給となり、60%の保障となりますが、有給休暇あつかいなら100%給与支給がされるので、そのほうが本人には有利なような気がするのですが、どうなんでしょうか?
また、業務中の傷病で労災扱いになるなら、療養休暇になる場合はどんな事例のときなのでしょうか?
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