相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
会社の法務について全くわかっておらず、投稿させて頂きました。定款の事を教えて下さい。
当社は特定労働者派遣事業を開始しました。申請も受理されましたが、定款はまだ変更しておらず、当社の定款の(目的)の所に「上記各号に附帯関連する一切の業務」とあります。この文言だけでは不足でしょうか?(目的)に「労働者派遣事業」の記載が必要でしょうか?
ご教授の程よろしくお願い致します。
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> 会社の法務について全くわかっておらず、投稿させて頂きました。定款の事を教えて下さい。
> 当社は特定労働者派遣事業を開始しました。申請も受理されましたが、定款はまだ変更しておらず、当社の定款の(目的)の所に「上記各号に附帯関連する一切の業務」とあります。この文言だけでは不足でしょうか?(目的)に「労働者派遣事業」の記載が必要でしょうか?
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専門家ではありませんが、
公開情報の確認をしております。
お問い合わせの件ですが、情報として下記内容があります。
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■質問内容
現在、電気工事を中心に事業を行なっています。
今後、派遣業を展開するにはどのような手続きから入れば良いのでしょうか?
具体的に何をすれば良いか、ご回答下さい。
■回答
1.労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類がありそのいずれかによって手続きが異なります。
特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいい、それ以外の労働者派遣事業を一般労働者派遣事業といいます。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条4、5号)
いずれにしても労働者派遣事業の対象業務は政令で定める業務に限定されていますので、どのような業務でも派遣事業を行えるわけではありません。
2.一般、あるいは特定労働者派遣事業を営む為には、まず会社の定款上の目的としてこれら事業を明記しておく必要があります。
現在定款上の会社の目的として、これら事業を営むことが含まれていないのであれば、定款を変更した上で会社の商業登記簿の会社の目的欄にその旨記載する必要があります。
定款変更の為には株式会社においては、株主総会において特別決議をなす必要があります。
登記簿上の記載の変更は、その株主総会議事録等必要書類を添付して法務局に申請します。
3.一般労働者派遣事業であれば厚生労働大臣の許可、特定労働者派遣事業であれば厚生労働大臣への届出が必要となります。
一般労働者派遣事業の許可申請をするには、同法6条の欠格事由が無いことが必要で、代表者及び役員の氏名住所、事業所の名称及び所在地、事業体所業務の種類、派遣元責任者の氏名住所等を記載した申請書と事業計画書その他の添付書類を労働大臣に提出します。
特定労働者派遣事業にあっては、同様の内容の届出書及び事業計画書その他の添付書類を厚生労働大臣に提出します。
2)に記載されていますが、「労働者派遣事業」を表記することが求められています。
申請受理とはなっていますが、認可されるか否かはできません。
こんばんわ。私の経験上で参考になればと思い投稿しました。御社の事業に類似した申請をしたことがありますが、私の場合、法務局にでむき、実際行う事業の詳細を説明した上で、その場で調査いただき、定款の目的に必要な項目を教えていただきました。これは、伝え方が間違うと事業を開始できない可能性もありましたので、そのような方法をとりました。ご質問の内容からしますと、目的の追加が必要な項目かと思われます。
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