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企業法務

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定款の変更

著者 経理担当oo さん

最終更新日:2007年11月20日 11:17

いつも参考にさせて頂いております。

会社の法務について全くわかっておらず、投稿させて頂きました。定款の事を教えて下さい。
当社は特定労働者派遣事業を開始しました。申請も受理されましたが、定款はまだ変更しておらず、当社の定款の(目的)の所に「上記各号に附帯関連する一切の業務」とあります。この文言だけでは不足でしょうか?(目的)に「労働者派遣事業」の記載が必要でしょうか?
ご教授の程よろしくお願い致します。

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Re: 定款の変更

著者hiroshimakaraさん

2007年11月20日 13:51

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 会社の法務について全くわかっておらず、投稿させて頂きました。定款の事を教えて下さい。
> 当社は特定労働者派遣事業を開始しました。申請も受理されましたが、定款はまだ変更しておらず、当社の定款の(目的)の所に「上記各号に附帯関連する一切の業務」とあります。この文言だけでは不足でしょうか?(目的)に「労働者派遣事業」の記載が必要でしょうか?
> ご教授の程よろしくお願い致します。

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専門家ではありませんが、
公開情報の確認をしております。

お問い合わせの件ですが、情報として下記内容があります。

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■質問内容
現在、電気工事を中心に事業を行なっています。
今後、派遣業を展開するにはどのような手続きから入れば良いのでしょうか?
具体的に何をすれば良いか、ご回答下さい。

■回答
1.労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業の2種類がありそのいずれかによって手続きが異なります。
特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいい、それ以外の労働者派遣事業を一般労働者派遣事業といいます。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条4、5号)

いずれにしても労働者派遣事業の対象業務は政令で定める業務に限定されていますので、どのような業務でも派遣事業を行えるわけではありません。

2.一般、あるいは特定労働者派遣事業を営む為には、まず会社の定款上の目的としてこれら事業を明記しておく必要があります。
現在定款上の会社の目的として、これら事業を営むことが含まれていないのであれば、定款を変更した上で会社の商業登記簿の会社の目的欄にその旨記載する必要があります。

定款変更の為には株式会社においては、株主総会において特別決議をなす必要があります。

登記簿上の記載の変更は、その株主総会議事録等必要書類を添付して法務局に申請します。

3.一般労働者派遣事業であれば厚生労働大臣の許可、特定労働者派遣事業であれば厚生労働大臣への届出が必要となります。

一般労働者派遣事業の許可申請をするには、同法6条の欠格事由が無いことが必要で、代表者及び役員の氏名住所、事業所の名称及び所在地、事業体所業務の種類派遣元責任者の氏名住所等を記載した申請書と事業計画書その他の添付書類を労働大臣に提出します。

特定労働者派遣事業にあっては、同様の内容の届出書及び事業計画書その他の添付書類を厚生労働大臣に提出します。

2)に記載されていますが、「労働者派遣事業」を表記することが求められています。
申請受理とはなっていますが、認可されるか否かはできません。

Re: 定款の変更

著者経理担当ooさん

2007年11月20日 16:31

hirosimakara様

ご回答頂きありがとうございます。

やはり定款の変更が必要なのですね。
ありがとうございました。

Re: 定款の変更

著者KENTOMOさん

2007年11月21日 01:26

こんばんわ。私の経験上で参考になればと思い投稿しました。御社の事業に類似した申請をしたことがありますが、私の場合、法務局にでむき、実際行う事業の詳細を説明した上で、その場で調査いただき、定款の目的に必要な項目を教えていただきました。これは、伝え方が間違うと事業を開始できない可能性もありましたので、そのような方法をとりました。ご質問の内容からしますと、目的の追加が必要な項目かと思われます。

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 会社の法務について全くわかっておらず、投稿させて頂きました。定款の事を教えて下さい。
> 当社は特定労働者派遣事業を開始しました。申請も受理されましたが、定款はまだ変更しておらず、当社の定款の(目的)の所に「上記各号に附帯関連する一切の業務」とあります。この文言だけでは不足でしょうか?(目的)に「労働者派遣事業」の記載が必要でしょうか?
> ご教授の程よろしくお願い致します。

Re: 定款の変更

著者経理担当ooさん

2007年11月21日 09:38

KENTOMO様

ご回答頂きありがとうございます。
実際に類似した申請をされたという事で、とても参考になります。早速法務局に行って手続きをとりたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 定款の変更

著者トラきちさん

2007年11月21日 09:45

経理担当ooさん、こんにちは。

 会社法施行後は、登記手続き時に定款目的事項の具体性の審査は行われなくなっており、標準産業分類の中分類程度の記載でいいとの説も出ております。当社グループでも、昨年設立した会社の定款目的は、それにそって「労働者派遣業」という記載で受理されました。

 ただし、これまでの経験から言っても、各法務局、さらにいえば登記官によって認められたりられなかったりするのも事実です。一番確実なのは、法務局の相談窓口に事前に相談に行って内諾を得ておくことだと思います。

Re: 定款の変更

著者経理担当ooさん

2007年11月21日 10:30

トラきち様

ご回答頂きありがとうございます。
まず法務局の相談に行き、その後変更の手続きに入りたいと思います。
また質問なんですが、「労働者派遣業」という登記が終わっていないまま事業開始は違法となるのでしょうか?

Re: 定款の変更

著者トラきちさん

2007年11月21日 11:18

経理担当ooさん、こんにちは。

 人材派遣は別の部署で担当してますので詳しくはわかりませんが、法人の場合、届出書類に役員の住民票、履歴書等のほか定款登記事項証明書があったはずです。

 したがって目的事項変更を登記登記事項証明書を受理してからでないとダメだと思いますよ。

Re: 定款の変更

経理担当ooさん、こんにちは。

会社法上ですが、定款変更には株主総会決議が必要になりますので、手続き等をお忘れなく。

会社法 第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

以上です。

Re: 定款の変更

著者経理担当ooさん

2007年11月21日 17:12

トラきち様

特定派遣の届出を労働局へ9月にしたんですけど、その際にトラきち様がおっしゃられる通り登記簿謄本、定款等の提出もしました。その定款の目的には「労働派遣業」の文字はなく・・・。その時定款を変更する様指導されたのかなぁ・・・と。。なんとも覚えの悪い私。。

いろいろ助言して頂きほんとにありがとうございます。

Re: 定款の変更

著者経理担当ooさん

2007年11月21日 17:18

スゥスゥ様

そうですね。株主総会が必要となりますよね。
基本は経理を一人で担当しており会社法を全く理解していなくて皆様の助言ほんとに助かります。5月に初めて役員登記変更の手続きをしましたが、そんな事でさえもトロトロでしたもので。
定款変更も何度か法務局へ足を運んで無事終わらせたいと思います。
ありがとうございました。

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