相談の広場
私は、業務内容の似ている二つの会社を経営しています。
三年前に設立したA社(A市)は、不動産賃貸管理・仲介業務を主たる業務とし、他に経営コンサル業務も行っております。
今年設立したB社(B市)は、経営コンサル業務を主たる業務としています。
この場合、A社とB社との間に「経営コンサル業務に関する業務委託契約」を締結し、B社からA社へ業務委託費として315千円を支払うことは競業禁止事項に抵触するのでしょうか?
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サッチャンさん、こんにちは。
B社からA社への委託であれば競業取引にはあたりませんが、自己取引(利益相反取引)に該当する恐れはあります。つまり315千円という金額が相場より高すぎればB社に不利益になり、低すぎればA社に不利益になるからです。
サッチャンさんが両社の代表取締役であるなら、それぞれの取締役会において、サッチャンさんを特別利害関係人として除いた他の取締役の過半数の賛成をもって承認決議を得ておく必要があります。
ただし、100%親子会社間は利益相反は成立しないと言われてますので、その場合は不要です。また、総株主の同意があっても不要とされてますので株主がサッチャンさん一人であるとか同族の少数であれば、その方法も考えられますね。
トラきちさん、おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。
B社の資本金(10百万円)は、A社が80%、代表者が20%出資して設立した会社です。
業務委託の意味合いとしては、B社への人材派遣・車両貸与(ガソリン代等含む)・B社事務所経費相当を考慮した金額です。
この金額は変動するものではなく、年一回(決算期)の見直しにより、その妥当性を検討することとなっております。
また、A社は設立間もなく、会社といえるような収入には至っておりません。すなわち、利益操作を目的に資金移動しているわけではありません。純粋に出資しているA社に対し、上記状況を踏まえて、その対価を支払う必要性があると考えております。
いかがでしょうか?
サッチャンさん、こんにちは。
B社の株主はA社とサッチャンさんの2者のみということですね。そしてA社の代表者もサッチャンさんであるということなら、実質的には100%子会社と同じであろうと思います。
その場合は利害相反関係がないことから取締役会での承認は不要であることは最高裁判決でも示されています。
あと残る問題はA社の株主構成だけですね。外部の株主がいて、結果的にA社に損害が及ぶような事態になったときですね。
当社グループでも、同様に事務所の賃貸等の取引を行っているケースはありますが、きちんと合理性のある計算をし金額を決定しています。それは利益相反よりも会計士に適正な会計処理でないと指摘されないためです。
A社、B社に関してもきちんとされておられるようなので、問題ないのではないでしょうか?
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