相談の広場
当社の従業員が会社から得意先に行き、得意先から会社に戻るときにタクシーに乗車しました。そのタクシーが別の車と衝突し、乗客である当社の従業員Aが負傷しました。
交通事故ですので、もちろん運転手さんが警察に連絡しました。
従業員Aは、むち打ち症のようですが、病院に通院しリハビリを受けながらも、何とか会社に出勤し、通常業務を行っています。通院のため勤務時間は少なくなっていますが、賃金については控除することなく全額支払っています。
ところで、タクシー会社の方から、通院費などは全額タクシー会社が面倒を見るといってきているのですが、タクシー会社の言うとおりに従っておけばいいものなのでしょうか。
勤務中の事故ですので、労災の申請などをしないといけないのでしょうか。
また、完全にむち打ち症が治ればいいのですが、後遺症が残らないか心配です。
事故からもうすでに2週間ほど経っています。
今回の場合、どのように対応すべきかお教えいただければ幸いです。
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勤務中の事故であるため、労災ではありますが、お話の内容は第三者行為災害になりますので、タクシー会社から補償を受けることになり、仮に労災を申請して労災が先に支給された場合は、国がタクシー会社(またはその保険会社)に対して、被害者の代わりに損害賠償権を取得することになります。
労働局のホームページに詳しいことが書かれていましたので、Linkを張っておきますのでご参考になさってください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-3.htm
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