相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養になる!

著者 61478 さん

最終更新日:2007年11月27日 22:14

11月末に会社を辞め、夫の扶養に入りたいというパートの方がいます。その方は150万以上の収入があり現在は自分で社会保険に加入しています。これからは働かず、収入は一切ありません。12月から旦那様の扶養として入れるのでしょうか?年末調整の時期でもありますが収入的に配偶者特別控除にも当てはまらないと思うのですが・・・。(自分で確定申告するのでしょうか?)
不慣れで分からず回答に困っています。
教えてください。お願いします。

スポンサーリンク

Re: 扶養になる!

著者Mariaさん

2007年11月28日 00:39

一般に被扶養者というと、
税法上の被扶養者と、健康保険上の被扶養者がありますが、
こちらはまったく別物ですので、分けて考えてください。

税法上の被扶養者は、今年の収入から判断します。
その方の収入が150万とのことですので、
今年は税法上の被扶養者にはなれません。
つまり、配偶者特別控除は受けられません。
ご主人のほうでは、奥様を被扶養者から除いて処理をしていただき、
奥様のほうは、御社で年末調整をしていただくか、ご本人に確定申告をしていただいてください。

健康保険上の被扶養者は、
申請時点から将来に向かって1年間の収入見込み額で判断しますので、
退職して無収入になれば、その時点で被扶養者となれます。
正確に言えば、奥様の収入が旦那様の収入の半分以下であることも条件の1つとなりますが、
無収入でしたら当然こちらも満たすことになります。
したがって、御社を退職し、社会保険資格喪失後に、
ご主人の会社を通して被扶養者の申請をしていただくようお伝えください。

Re: 扶養になる!

著者61478さん

2007年11月28日 20:20

ありがとうございます。
20年度の扶養申告届けに旦那様の扶養ということで記載してもらえば良いのですね。
ちなみに本年度1ヶ月だけですが扶養となるということは、旦那様の12月支払い給料は扶養1人として処理してよいという理解でよろしいのでしょうか?

Re: 扶養になる!

著者Mariaさん

2007年11月29日 02:04

> ちなみに本年度1ヶ月だけですが扶養となるということは、旦那様の12月支払い給料は扶養1人として処理してよいという理解でよろしいのでしょうか?

旦那様の会社の給与規定で家族手当等が支給されていて、それの処理ということでしょうか?
もしそうであれば、それに関してはあくまでも会社の規定によります。
法律で支払いが定められているものではありませんので。
会社の規定で社会保険被扶養者に対して支払うものとされているなら、12月分は支給するべきでしょうし、
税法上の被扶養者に対して支払うものとされているなら、支払う必要はないと思います。
(ご夫婦とも御社の方なのかな?)

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP