相談の広場
11月末に会社を辞め、夫の扶養に入りたいというパートの方がいます。その方は150万以上の収入があり現在は自分で社会保険に加入しています。これからは働かず、収入は一切ありません。12月から旦那様の扶養として入れるのでしょうか?年末調整の時期でもありますが収入的に配偶者特別控除にも当てはまらないと思うのですが・・・。(自分で確定申告するのでしょうか?)
不慣れで分からず回答に困っています。
教えてください。お願いします。
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一般に被扶養者というと、
税法上の被扶養者と、健康保険上の被扶養者がありますが、
こちらはまったく別物ですので、分けて考えてください。
税法上の被扶養者は、今年の収入から判断します。
その方の収入が150万とのことですので、
今年は税法上の被扶養者にはなれません。
つまり、配偶者特別控除は受けられません。
ご主人のほうでは、奥様を被扶養者から除いて処理をしていただき、
奥様のほうは、御社で年末調整をしていただくか、ご本人に確定申告をしていただいてください。
健康保険上の被扶養者は、
申請時点から将来に向かって1年間の収入見込み額で判断しますので、
退職して無収入になれば、その時点で被扶養者となれます。
正確に言えば、奥様の収入が旦那様の収入の半分以下であることも条件の1つとなりますが、
無収入でしたら当然こちらも満たすことになります。
したがって、御社を退職し、社会保険の資格喪失後に、
ご主人の会社を通して被扶養者の申請をしていただくようお伝えください。
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