相談の広場
同じような質問がありましたが、私は全く逆の立場からの質問です。
私は代表兼株主ですが、もう1人いる取締役が退任届けを出してきました。一応1ヶ月程度の猶予はとっていますが、元々私は彼が辞めると会社をたたむ、と言っていたにも関わらず辞めてしまいます。実際早速その後管理職の人間も退職する可能性を示唆しており、そうなると他にも社員が辞める可能性も大で、取締役が辞めることにより顧客の信頼も失うという可能性もあり、正直会社はやっていけないと思いたたむ事を考えています。
この場合に、会社をたたむ原因になったと言うことでこの取締役に損害賠償をして勝てる見込みはあるのでしょうか。在任中はそこそこ仕事はしっかりやっていたので、特に不正等があったとは考えにくいと思います。株主としてこの取締役に損害賠償を考えていますが、是非ご意見お聞かせ下さい。
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ヤマザキさん、こんにちは。
確かに同じようなケースの質問がありましたが、まったく逆の立場からの質問ですね。
個人的な意見として申しますと、損害賠償を問える可能性は低いと思いますね。
取締役と会社との関係は委任・準委任の関係と言われていますので、取締役は自由に辞任できるものとされています。
会社に対する損害賠償責任としては、違法行為である取締役会決議への賛成とか自己取引、そして取締役としての任務懈怠行為が主なものですが、今回辞任される取締役については当てはまらないと思うのです。
もともと、代表取締役でない取締役の責任は、代表取締役の執行行為の監視ですので、質問で問われておられる内容は、○○本部長とか○○部長としての使用人の職務にあたるものなのではないかと思います。どちらかというと社員として委嘱した部分の退職手続きとしてとらえるべきかなと思います。
退任した取締役が競業関係にあたる行為(社員の引き抜きも含め)をしたり企業秘密を漏えいしたりしないよう、確認書を交わしておくくらいの手立てしかないと思います。
以下のURLに株主代表訴訟、取締役の第三者への責任、社員の引き抜きに関する説明が掲載されていますのでご参照ください。
http://www.mikiya.gr.jp/daihyososhou.html
http://www.mikiya.gr.jp/daisansya.html
http://www.mikiya.gr.jp/Headhunting.html
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