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タイムカードについて

著者 グリーンティー さん

最終更新日:2007年11月29日 09:27

お解りの方がいましたらどなたか教えてください。
タイムカードに打たれてる時間は実労働時間とみなされるのでしょうか?
仮に、8時間を越えてタイムカードを押してても本人から残業の申告がなかったら残業代は払わなくてもいいんでしょうか? 宜しく御願いします。

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Re: タイムカードについて

御社の共通ルールを定めることが必要でしょう。
打刻時間取扱いの例としては

・出社したときに打刻⇒ 原則:所定労働時間の始業時刻と扱う。
・帰宅の身支度をする前に打刻 ⇒ 原則:所定労働時間の終業時刻扱いと扱う。
 打刻後に緊急の用が入れば、打刻時間の修正が必要になります
・早出、残業が必要なときは、事前に所属長に報告し、承認を得る。
 事前に所属長に報告できなかったときは、事後、速やかに報告をし、承認を得る。

個人的な解釈で仕事の始業・就業時刻を打刻するのはズレを生じさせ、正確な「実労働時間」を把握することを妨げます。

労働基準監督署残業代不払いなどの問題が発生し立入検査を行う際は、「労働時間管理書類」と「賃金台帳」は必ずチェックします。
共通ルールがないと「タイムカードの時間」=「給与計算対象時間」と扱われる可能性が高くなってしまいます。

会社のレイアウト、タイムカード設置場所などによっても、どのタイミングがいいか判断は分かれると思いますから、全労働者が納得のいくルールをお作りください。

Re: タイムカードについて

グリーンティーさん、おはようございます。

当社では、自己申告した労働時間をモトに残業計算しています。
タイムカードは、『会社に何時から何時までいたか』を管理するのに導入しています。


以前は自己申告制の労働時間のみしか記録していませんでしたが、「使用者は、労働者が何時に来て何時帰っているかを管理・把握しなくてはならない」と、監督署より指導を受けたことがありまして・・・
残業時間を自己申告をモトに計算すること自体は問題ではないそうですよ。

●タイムカード⇒会社にいた時間を記録する
(安全衛生の面からも、必要でしょう)
●自己申告の残業時間⇒給与のモトとなる時間外計算に使用する

といった形です。


これが、つけた残業時間が少なくなるように圧力をかけたり、残業をつけにくくするようなことをすれば、従業員から監督署へ通報が入るでしょう。当社はどうやらそのようでしたので・・・


お恥ずかしい話ですが、ご参考までに。

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