相談の広場
人材派遣者との個別契約で、
例えば初回の契約で『平成18年4月1日~平成19年3月31日までの契約期間で期間満了の30日前迄に派遣元、派遣先から条件変更の意思表示がなければ更に1年同一条件で継続更新する』という内容で締結していて、その契約期間が終了してから(翌日から)1年毎に契約を締結するという内容に変更した場合、新たに契約書を締結することでいいのでしょうか?それとも前回の内容を入れて変更があったことを覚書で取り交わした方がいいのでしょうか?
一度契約期間が修了しているので、入れなくていいように思
うのですが・・・何方かご教示下さい。
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> トラきちさん、有難う御座います。
本来はトラきちさんのおっしゃる通り、30日前迄に意志表示を
していないので契約満了の翌日(4/1)から契約を締結する場合は、自動更新削除の内容は必要だと思います。
ところが、この契約変更は派遣元から自動更新という契約内容がまずいということが分かり新たに契約を交わす依頼を受けたのですが、自動更新という契約内容自体に問題があるようなので新たな契約には載せたくないようなのです。
双方で承諾しあえばそれは構わないのでしょうか?
また、仮に30日前までに意志表示をしていた場合は新たな契約に
自動更新削除の内容は記載してなくても問題ないですよね?
それとも契約期間の途中になるので、覚書で変更箇所を取交す方が適正でしょうか?とすれば何れにせよ自動更新削除の内容は
記載すべきってことですよね?
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