相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

人材派遣との個別契約書について

著者 ドラエモン さん

最終更新日:2007年12月02日 14:30

人材派遣者との個別契約で、
例えば初回の契約で『平成18年4月1日~平成19年3月31日までの契約期間で期間満了の30日前迄に派遣元派遣先から条件変更の意思表示がなければ更に1年同一条件で継続更新する』という内容で締結していて、その契約期間が終了してから(翌日から)1年毎に契約を締結するという内容に変更した場合、新たに契約書を締結することでいいのでしょうか?それとも前回の内容を入れて変更があったことを覚書で取り交わした方がいいのでしょうか?
一度契約期間が修了しているので、入れなくていいように思
うのですが・・・何方かご教示下さい。

スポンサーリンク

Re: 人材派遣との個別契約書について

著者トラきちさん

2007年12月03日 12:13

ドラエモンさん、こんにちは。

 契約期間満了の30日前までに双方から条件変更の意思表示がなければ自動更新される規定になっているんですよね。それなら契約期間満了時点では、同一条件で更新が決まっていますので、新たに契約する際は現契約を変更する旨(自動更新の削除)を取り交わしておくべきだと思います。

Re: 人材派遣との個別契約書について

著者ドラエモンさん

2007年12月03日 18:37

> トラきちさん、有難う御座います。

本来はトラきちさんのおっしゃる通り、30日前迄に意志表示を
していないので契約満了の翌日(4/1)から契約を締結する場合は、自動更新削除の内容は必要だと思います。
ところが、この契約変更は派遣元から自動更新という契約内容がまずいということが分かり新たに契約を交わす依頼を受けたのですが、自動更新という契約内容自体に問題があるようなので新たな契約には載せたくないようなのです。
双方で承諾しあえばそれは構わないのでしょうか?
また、仮に30日前までに意志表示をしていた場合は新たな契約
自動更新削除の内容は記載してなくても問題ないですよね?
それとも契約期間の途中になるので、覚書で変更箇所を取交す方が適正でしょうか?とすれば何れにせよ自動更新削除の内容は
記載すべきってことですよね?

Re: 人材派遣との個別契約書について

著者トラきちさん

2007年12月03日 22:45

ドラエモンさん、こんばんは。

 当然、期間満了の30日前までに自動更新をしない旨の意思表示がされていれば、記載しなくても問題ないと思いますよ。

 したがって、その日以前の日程でどちらかからの申入書をつくっておくかですね。

Re: 人材派遣との個別契約書について

著者ドラエモンさん

2007年12月14日 00:33

トラきちサン、こんばんは。

大変遅くなりましたが、どうも有難うございました。
またご指導の程お願いします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP