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取締役会議事録について

著者 marimo さん

最終更新日:2007年12月03日 22:35

株主総会後の代表取締役選任を決める臨時取締役会の議事録の書き方「出席」の可否について教えてください。
会社法の施行によって、株主総会議事録役員記名押印箇所には「出席取締役○○○印」と出席の文字が入るようになったと聞きましたが、それは取締役会議事録についても同様でしょうか。すいません、宜しくお願いします。

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Re: 取締役会議事録について

著者トライトンさん

2007年12月04日 09:46

会社法施行規則72条3項4号で、株主総会に出席した「取締役」「執行役」「会計参与」「監査役」又は「会計監査人」の氏名又は名称を記載するとなっていますが、一方、取締役会については、同規則101条6項7号で、取締役会に出席した「執行役」「会計参与」「会計監査人」又は株主の氏名又は名称を記載するとなっており、取締役は明記されていません。従って結論は、出席取締役の記載は不要、ということになります。これは、議事録末尾に出席取締役監査役の署名または記名捺印があるから、ということではありますが、実務上は種々の理由から出席取締役監査役の記載は行った方がいいとされています。当社では、議事録の記名捺印欄に、『上記 議事の経過ならびに結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長ならびに出席取締役及び監査役は全員記名押印する。』とだけしています。長くなりましたがご参考まで。

Re: 取締役会議事録について

著者トラきちさん

2007年12月04日 12:04

marimoさん、こんにちは。

 当社もトライトンさんの会社とほぼ同じです。ちょっと違うのは「出席した取締役及び監査役は全員記名押印する。」とだけなっており、「議長」は記名押印欄の役職の前につけています。

 あと議事録の冒頭、「取締役総数○○名のうち○○名出席(取締役****欠席)、監査役総数○名のうち○名出席(監査役****欠席)」という記載も行ってます。

 それと補足ですが、会社法になり株主総会議事録に求められているのは氏名の記載だけで押印義務はなくなりました。ただし押印がないと原本性の確認がしにくいため押印を行っている会社が多いとは思いますが。当社では商法時代と同様取締役のみ押印をもらっており、監査役を含めた出席者は、別途議事録の中に氏名を記載しております。

取締役会議事録について

著者marimoさん

2007年12月04日 22:06

ご回答有難うございました。
早速参考にさせていただきます。

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