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労務管理

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傷病手当金について

著者 どんペン さん

最終更新日:2007年12月05日 09:15

従業員が交通事故で頚椎を痛めて現在リハビリのため
勤務出来ておりません。リハビリのために休業期間を
医師が証明して頂けず、ようやく一ヶ月半経過してから
休職扱いとして、傷病手当金の請求に切り替えました。
今月の復帰は確実に無理ということです。

そこで、職場復帰してもリハビリを続けながらの復帰に
なると思うのですが、この場合リハビリの日は仕事に
来れないわけですから、傷病手当金の請求対象になる
でしょうか?

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Re: 傷病手当金について

著者hiroshimakaraさん

2007年12月06日 10:02

> 従業員が交通事故で頚椎を痛めて現在リハビリのため
> 勤務出来ておりません。リハビリのために休業期間を
> 医師が証明して頂けず、ようやく一ヶ月半経過してから
> 休職扱いとして、傷病手当金の請求に切り替えました。
> 今月の復帰は確実に無理ということです。
>
> そこで、職場復帰してもリハビリを続けながらの復帰に
> なると思うのですが、この場合リハビリの日は仕事に
> 来れないわけですから、傷病手当金の請求対象になる
> でしょうか?

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会社人事関係、社労士の方からのご回答があればよいと思いますが、傷病手当支給についてご説明がありますのでご案内させていただきます。

 健康保険法の傷病手当金は、病気またはケガにより就労できなくなり、報酬を受けることができない場合に、療養中の所得保障を目的に給付されます。

傷病手当金の支給要件は、次のとおりです。
① 療養のためであること。
② 労務に服することができないこと。
③ 労務不能の日が継続して3日間あること。
④ 労務不能により報酬の支払がないこと。
 傷病手当金の支給金額は、労務不能1日につき、標準報酬日額の100分の60で、支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6月です。
 報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、傷病手当金は支給されません。ただし、報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給されます。
 事業主の証明書と、医師または歯科医師の意見書を添えて、傷病手当金請求書を保険者に提出します。
 
 事業主の証明書には、以下の2点を記載します。
① 労務不能期間。
② 報酬の全部または一部を受けることができるときは、その報酬の額および受けることができる期間。
 生命保険の見直しを行なう際には、この健康保険傷病手当金を確認していただきたいものです。

ご案内文章にありますように、支給要件は、報酬があるかないかです。
お問い合わせのあなたの給与支給要件を確認することがよいと思います。

報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、傷病手当金は支給されません。ただし、報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給されます。>

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