相談の広場
いつもお世話になってます。
実は、現在弊社の取締役を解任するかで悩んでおります。
弊社は、小規模のため取締役も勤務しておりますが、
設立以降の9ヵ月間で、既に無断遅刻を4回、設立直後に体長不良による病欠で10日間、さらに会社の運営に対してマイナス思考
とかなり辛い状況になっております。
このような事由による解任は可能でしょうか?
本人と話し合い、今期いっぱいで退任という事も可能でしょうか?
どちらが良い方法なのかも含めて教えて頂けないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
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取締役の解任に関する法的手続きの説明をさせていただきます。
旧商法では、その議決権は厳しく制限もありましたが、新会社法では緩和処置も指摘しております。
1 解任決議
旧商法では、株式会社は、いつでも、株主総会の特別決議をもって取締役を解任することができるとされていました(旧商法257条2項、257条の3第2項、343条)。また、有限会社は、取締役を普通決議で解任することができるとされていました(旧有限会社法32条)。
これに対して、新会社法では、株式会社全般について、取締役の解任決議の要件を普通決議に緩和するものとしています(会社法341条)。これは、過半数の株主の支持を失った取締役を在任させておくべきでなく、株主の意向を強く反映させる方が効率的であるという考えに基づくものです。ただし、各会社において任意に定款で決議要件を加重することも可能とされています(会社法341条、309条)。
2 取締役解任の具体的手続
取締役会設置会社では、通常、株主総会の招集決定を行なう際に、特定の取締役の解任を議題とする旨を決定することとなります(会社法298条1項2号)。解任については、その議題自体が特定の取締役に関するものとなりますから、招集通知において、いずれの取締役の解任に関する件であるかは通知されます(会社法299条4項)。このことは、会社法施行規則63条7号に解任について規定がないものの、必要なことと考えられています。書面投票を行なう会社は、株主に対して株主総会の招集通知を行うに際して,参考書類に取締役の解任に関する事項を記載し、交付しなければなりません(会社法301条1項)。
会計参与・監査役・会計監査人の場合と異なり、取締役の解任議案が提出された当該株主総会において、解任の対象とされている取締役には意見陳述権がないことには注意が必要です。そして、当該株主総会において、341条の決議により当該議案が可決された場合には、取締役が解任されることとなります。他方、否決されれば取締役は、一切解任されないかというとそうでもありません。後述の取締役解任の訴えがあります。
3 取締役解任の訴え
取締役の職務執行に関して、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき等は、総株主の議決権の3%以上の議決権を6か月前から引き続き保有する株主等は、取締役解任の訴えを提起することができます(会社法854条)。非公開会社の場合は保有期間の要件の適用はありません。役員解任の訴えにおいては、その役員と会社の双方を被告とすることになります(会社法855条)。判決までの間の措置として、職務執行停止・職務代行者選任の仮処分(会社法352条、民事保全法23条2項、24条)があります。
お話の内容では、取締役就任者の「自己管理責任」が不充分とみますね。企業内でのその責務は完全実行が求められると思います。現行法令での退任手続きが不十分となる場合には第三者(公認会計士、弁護士、社労士、司法書士)からの意見を求めて見ることも良いと思います。
企業としての責任度合を計り、その確認後退任決議も良いと思います。最近のベンチャー企業では、社員間での企業責任者の責任度合いを確認する行為をも見ております。
のびーさん、こんにちは。
期中に解任決議を行うには臨時株主総会を開催する必要があります。設立後9ヶ月を経過しているとのことですので、取締役任期が1年であるのなら、定時株主総会での改選時に候補としないという選択肢もありかと思います。任期が2年であるのなら定時総会での解任決議も可能です。
ただし、議決権の過半数をお持ちであり、解任も別の取締役を選任することものびーさんの意思でできるのであれば、以下のSMBCコンサルティングのサイトでの解説にも書かれているように、最終的にはそういう手段があることを伝えたうえで辞任を求めるのが良いような気がします。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/compliance/compliance_564.html
> いつもお世話になってます。
> 実は、現在弊社の取締役を解任するかで悩んでおります。
一言労基法の観点からコメントします。
解任を希望されている取締役の方(仮にAさんとします)の勤務実態は、労働者と変わらないようですので、揉め事になりますと、Aさんが「取締役というのは肩書きだけで、自分は労働者だ。」と主張してくる可能性があります(大会社の取締役とちがい、裁判上こうした認定が下される可能性があります)。
もし労働者と認められますと、正当な解雇理由が必要となり、ご質問に記述された程度の理由では簡単には解雇(取締役ではないので解任ではありません)できません。
今回のケースでは、法的なトラブルに発展しないようにだけは注意したほうがよいでしょう。
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