相談の広場
こんにちは。
弊社では、上場準備の一貫で関係会社管理規程を作成中です。
子会社に対する監査について、「少なくとも年1回、あるいは必要と認めるときに内部監査部門あるいは監査法人による監査を行う」という規定を雛形等ではよく見かけます。
この規定は、上場するうえで最低限満たすべき要件なのでしょうか?
各社の内部統制基本方針等でも似た表現を見かけますが、子会社に対する監査について、金融商品取引法や会社法、財務諸表規則等で最低限やるべきことについて縛りがあるのでしょうか?
東証の上場審査等に関するガイドラインを眺めてみましたが、子会社に対する監査の必須条件については見つけられませんでした。
できれば、可能な限りシンプルな規定にとどめたいのですが、そのために、上場審査基準上の最低限のレベルを教えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
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法務見習いさん、こんにちは。
会社法第396条第3項では、会計監査人の子会社に対する調査権を規定しています。ただし、そこでは「必要があるときは」「できる」となっており、必ず年何回監査をしなければならないというような義務は規定されていません。
ただ、会社法においても金商法においても、財務諸表の監査においては、連結財務諸表の作成の基礎となる子会社の財務諸表を監査する必要があること、個別財務諸表の子会社との取引高及び債権債務を監査するため子会社の監査が必要であることから、当然年1回の監査は必要とされてきました。
これまで証取法上は、有価証券報告書、半期報告書と年2回監査法人の監査報告書をつけた報告書の提出が義務づけられていたため、年2回の監査が一般的でした。来年度からは半期報告書は廃止され第1、第2、第3四半期報告となり、それらについては監査報告ではなく監査レビューが求められることから、子会社監査も少しは緩和されるかもしれませんね。
また、監査役についても会社法第381条第3項で、会計監査人と同様に子会社に対する調査権が規定されていますが、上記と同じ理由で必要となると思います。
あと、内部監査部門についても、会社法の内部統制システムに関する基本方針において「企業集団における業務の適正を確保するための体制」が求められていること、J-SOXにおいても、連結売上高の3分の2程度をカバーする会社の内部統制システムの評価が求めれていることから、執行側(取締役)としても監査が必要になってくると思いますね。
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