相談の広場
細かいところですっきり解決せず、悩んでおります。
我が社の給与は20日〆の末払いになっています。
年末調整の対象者として、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とありますが、12/21で退職した方は(1月給与に1日分給与が発生する人)は対象となりますか?
支払を受けた後とは給与を受け取った後(給料日)なのか?と引っかかっております。
初歩的なことが理解できていないと思うのですが。
どうか教えてください。
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> 細かいところですっきり解決せず、悩んでおります。
> 我が社の給与は20日〆の末払いになっています。
> 年末調整の対象者として、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とありますが、12/21で退職した方は(1月給与に1日分給与が発生する人)は対象となりますか?
> 支払を受けた後とは給与を受け取った後(給料日)なのか?と引っかかっております。
> 初歩的なことが理解できていないと思うのですが。
> どうか教えてください。
こんにちは。はじめまして。
「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とは、御社の給与支払日が仮に25日としますと21日に退職した人は年末調整が出来ません。26日に退職の場合は年末調整が出来ます。
これは、給与の支払日が給与確定日と認識するので給与確定日に在職していない人は年末調整が出来ないことになります。
ここで注意点は〆日ではなく支払日ということです。
また、(1月給与に1日分給与が発生する人)の1日分の給与は来年の収入になります。
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