相談の広場
現在、年末調整事務をしています。
「扶養控除等申告書」を提出してもらっているのですが、疑問に思ったことがあるので投稿します。
扶養親族の合計所得のところですが、これはあくまでも自己申告でいいのでしょうか。それとも何か金額を証明するものを提出してもらわなければいけないのでしょうか。例えばバイト先の給与明細など。
本人からの申告だけなら、悪く言えば嘘の申告をしていても給与担当者からはわからないと思うのですが。
みなさんの会社ではどうされているのでしょうか。
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こんにちは、レインボーさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.扶養親族の合計所得のところですが、これはあくまでも自己申告でいいのでしょうか。それとも何か金額を証明するものを提出してもらわなければいけないのでしょうか。
A.原則は『自己申告』でOKです。
というのも、扶養控除“申告”書なんですから(笑)。
ただ、実務的には、次のQ2でお答えしますね。
Q2.本人からの申告だけなら、悪く言えば嘘の申告をしていても給与担当者からはわからないと思うのですが。
みなさんの会社ではどうされているのでしょうか。
A.そうなんですよね、ここが悩ましいんですよね。
会社さんによっては、配偶者の給与受給額を証明するような給与明細や場合によっては源泉徴収票を求めているときがありますね。個人的にはやりすぎ感はありますけど…。
ただ、仮に嘘の申告(過少申告)をしていた場合、全員が全員ではないですが、翌年9・10月頃に給与担当者の“恐怖”の通津(笑)、「更生通知」が税務署から送付されてきますね。“○○さんの配偶者控除額がおかしい”って(苦笑)。
これが来れば、税務署はその人の「所得を把握しているゾ」という警告に等しく、本人に市区町村の所得証明書等を徴求し、確認すれば100%誤っていますね。
つまり、税務署は、結構厳しくチェックしており、想像以上に過少申告はバレるもんなんですよ(笑)。
よって、それを考えると正確な報告をさせること、つまり、給与明細を出させることなどは、必ずしも無駄なこととは言えないんですよね。御社がどう考えるかです。
ちなみに弊社は、社内用の年調案内にその“警告”をし、啓蒙をしています。
余談ですが、過大申告の指摘を受けたことはありません。税務署はとり過ぎは何も言わないんですよね(笑)。
以上
レインボーさん、たまりんさん こんにちは。
うちでは基本的に所得を証明するものを提出してもらっていますよ。
年調について理解が浅そうな方は特に(苦笑)。
無理にはお願いできませんので、そのときはたまりんさんが仰るように“警告”を出して、「絶対大丈夫ですね」と念を押してます。
でも念押ししてもダメな時ってあるんですよね。
同じ人に2年続けて是正申告書が届きまして・・・
それは先方の会社の証明も悪かったのですが、税務署は金額を知っているけど教えてくれない、奥様は証明を出したのに!で、間にはさまっている社員と私は険悪ムード・・・。
結局は税務署の言うとおりなんですけどね。
それに、こちらが所得証明を依頼されることもしばしばですよ。
11月頃に年間見込み額、12月に確定額、それとは別に社会保険の扶養の確認のため、と年に何度も証明してほしいと用紙を持ってくる方もいますから。
毎年のことながら、大変ですよね。
たまりんさんの「啓蒙」って言葉ピッタリだと思いました!
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