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労務管理

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子供の被扶養者になれますか?

著者 トモトモ さん

最終更新日:2007年12月17日 16:52

子供の健康保険被扶養者になれるか質問です。


どなたか回答をお願いします。



会社が倒産し、現在は失業給付を受給しているため、国民保険を支払っています。来年の1月が最後の受給となるのですが、その後、収入が遺族年金額80万のみとなります。子供が2人いますが、それぞれ別居していて、来月から子供2人から、それぞれ仕送される予定です。一人は振込、一人は現金で手渡しです。いくら仕送りされれば、扶養になれますか?二人合わせての仕送額ではダメでしょうか。

年齢的にも再就職が難しく、年間の収入が80万では国民保険を支払っての生活は、とても難しいので、子供の扶養に入れればと考えております。


どうぞ、よろしくお願いします。

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Re: 子供の被扶養者になれますか?

著者Mariaさん

2007年12月18日 01:31

2人合わせての仕送り額ではダメです。
なぜなら、被扶養者にしてもらうのは、そのうちのどちらか片方であり、
その方とトモトモさんの収入や仕送り額で判断されるからです。
また、共同扶養の場合、多く支払っているほうの被扶養者として認定すべきとされていますので、
被扶養者認定手続きをされる際は、多く仕送りされているお子さんのほうの被扶養者として手続きしてください。

では実際に被扶養者となる条件を満たすかどうかですが、
60歳未満の場合の収入制限は130万未満、
60歳以上の場合の収入制限は180万未満ですから、
トモトモさんの収入が遺族年金のみなのであれば、
どちらにせよ収入制限はクリアしています。
また、被扶養者認定には、
被保険者によって、主としてその被扶養者の生計が維持されている」
ことが必要であり、
別居の場合は「被保険者の仕送りが被扶養者となる方の収入を超える」場合に上記を満たしていると見なされます。
したがって、多く送金されているほうのお子さんの仕送り額が年80万を超える場合は、
そのお子さんの被扶養者になれるということになります。

ほとんどの場合、仕送りをしていることを振り込み票の控えなどで証明することが求められますので、
生活費は手渡しではいけません。
被扶養者にしてもらうお子さんの仕送りは必ず銀行振り込みなどにしてその控えを保管してもらうようにしてください。

なお、もしお子さんの加入しているのが組合管掌健康保険だった場合、
その組合が独自の認定基準を設けていることもあります。
その際は、正確な認定基準は健康保険組合のほうにお問い合わせください。

Re: 子供の被扶養者になれますか?

著者トモトモさん

2007年12月19日 18:35

Mariaさんへ

お返事が遅くなりまして申し訳ないです。

わかりやすいご説明で、よくわかりました。
失業保険受給が終わりましたら、扶養の手続きをしてきます。
いろいろとありがとうございました。





失業保険の受給が終わる頃、手続きしてきます。

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