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賞与月の社会保険料について

最終更新日:2007年12月18日 10:51

いつもお世話になっております。

今回は、賞与月の社会保険料の取り扱いについて質問させていただきます。

今月10日が賞与日で、15日退職予定の社員からは社会保険料は控除しませんでした。しかし、賞与支給後に退職日が31日に変更となってしまったのです。
月末退職の場合は社会保険料は控除しなければいけないと思いますが、こういった場合はどのように対処したらよろしいでしょうか?

わからないことばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 賞与月の社会保険料について

著者たまりんさん

2007年12月20日 10:54

こんにちは、HPHPさん。

 さて、ご相談の件、結論は『社会保険料を控除しないといけない』でしょうね。
 具体的には、通常通り賞与に対して保険料を算出し、後で支払う給与等で控除(預り金勘定)すればよいと思いますよ。なければ、現金で預るということで。
現金で預るときは、源泉徴収簿給与ソフトに追記することをお忘れなく。

 ただ、社保に賞与支払報告書は提出されましたか?
 提出済みなのであれば、社保に相談の上、その方のみのそれを提出すればよいのか、改めて全員分を提出すればよいのかの回答を受けると思いますね。
 一方、まだの場合は、通常通り報告書を作成し、提出すればOKです。

以上

Re: 賞与月の社会保険料について

たまりん様、またまたお世話になります。

やはり控除しなければいけないのですね・・。
賞与支払届は既に提出してしまったので、社会保険事務所に問い合わせてみようと思います。

ありがとうございました!

Re: 賞与月の社会保険料について

著者たまりんさん

2007年12月20日 13:39

こんにちは、HPHPさん。

 返信を拝見して思い出したんですが、年末調整はお済みですか?
 であれば、社会保険料が増える関係で年調計算をかけないといけないですね。

以上

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