相談の広場
最終更新日:2007年12月18日 10:51
いつもお世話になっております。
今回は、賞与月の社会保険料の取り扱いについて質問させていただきます。
今月10日が賞与日で、15日退職予定の社員からは社会保険料は控除しませんでした。しかし、賞与支給後に退職日が31日に変更となってしまったのです。
月末退職の場合は社会保険料は控除しなければいけないと思いますが、こういった場合はどのように対処したらよろしいでしょうか?
わからないことばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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