相談の広場
宜しくお願いいたします。
当社の社員が顧客先から社に戻るため歩行していたところ、自動車と接触してしまいました。幸い軽症でしたが、現在通院療養中で休んでおります。本来であれば、労災にあたると思われますが、補償については相手側の自動車保険で補償をすることになったようで静観をしていたのですが、その方の親族が亡くなり本人から忌引き休暇の申請がありました。当方としては、忌引き休暇は本来業務にあたる義務のあるものが、その事情により勤務を免除するものであること、また、補償との関係があるためその申請を拒否しようと思っておりますが、適切な判断と考えてよろしいでしょうか。
いろいろと調べてはみましたが、あまりにもレアなケースのようで明確な答えが得られませんでした。何卒宜しくお願いいたします。
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> お世話様です
> 今回事例のような場合は就業規則等で定められていればそれが基本となりますが、レアですので書かれていないでしょうか…
>
> この方は現在休まれていてその間の休業補償は相手方から出ているのでしょうか?また、貴社の忌引き休暇は有給なのでしょうか?
> この前提で考えますと、出勤できる状況にないわけですから忌引き休暇そのものが発生しないものと思われ、したがって支給条件に合致しないものと思われます
>
> またご本人に対しては「忌引き休暇の取得は認めますが、もともと休業中なので有給とはなりません」と説明してよろしいかと思います
>
> 仮定の上での見解ですのでその点はご容赦ください。まずは就業規則優先で!
社会保険労務士小野事務所 様
いつもお世話になっております。
このたびは、早速のご回答ありがとうございます。お返事遅くなり申し訳ございません。
さて、詳細についての記載がもれておりました。申し訳ございません。この方の休業補償も相手方が補償すると認識しております。就業規則では業務上の災害であれば無給とし、労災休業補償をそれに代えております。忌引き休暇については有給とし、日数は本人との関係により異なります。どちらを優先するかというところまで明文化されておりません。
調べようにもなかなか答えに行き着かず困っていたところです。ご回答いただき非常に参考になりました。誠に有難う御座いました。
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