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退職者源泉徴収票記載方法について

著者 pona さん

最終更新日:2007年12月25日 10:33

今年度の途中退社従業員源泉徴収票の記入方法なのですが、年末調整はしなくて良いのでしょうか?
個人事業主で社保未加入なので支払金額と給与所得控除後の金額が同額で源泉徴収額は所得税合計額でいいのでしょうか?

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Re: 退職者源泉徴収票記載方法について

著者baraさん

2007年12月28日 11:17

こんにちは。
既に解決されたかもしれませんが…。

> 今年度の途中退社従業員源泉徴収票の記入方法なのですが、年末調整はしなくて良いのでしょうか?
12月中に給与支払がない方は年末調整の対象とはなりません。
ちなみに年の途中に退職された方は、その後年内に他社へ就職していればそこで年末調整を受けますし、就職していなければ個人で確定申告をして源泉税の精算をすることとなります。


> 個人事業主で社保未加入なので支払金額と給与所得控除後の金額が同額で源泉徴収額は所得税合計額でいいのでしょうか?
社会保険の控除がないなら、支払金額と源泉徴収税額のみでOKでしょう。
給与所得控除後の金額欄は年末調整時に金額表を基に記入します。ちなみにこの欄が支払金額と同額になることはありません。その名の通り『給与所得を控除した後の金額』なので。

補足ですが、年の途中で退職される方の源泉徴収票ですが、前述の通り退職された方が年内に再就職された場合、再就職先で年末調整を受けるので、その際に前職つまり御社で支払われた給与も合算するための資料として使用します。
ですから、退職者には退職後なるべく早く源泉徴収票を発行してあげたほうが良いと思います。
用紙は前年のものを使用して「平成○年分」の部分を訂正線引いて書き換えれはOKです。

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