相談の広場
当社は従業員が300名程です。
現在有給休暇は入社後6ヶ月経過したら10日発生し、4月1日に全員有給を一斉付与しています。
例:7/1入社の場合
1/1に10日発生し、
4/1は11日÷365日×91日(1/1~3/31)=2.7日なので
4/1には3日発生します。翌年の4/1は12日発生
のように入社後の4/1に上記のように計算していますがこのような計算方法でいいのでしょうか?正しい計算方法がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
年次有給休暇の法定最低限は、下記URLより39条をご覧ください。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
7/1に入社されて、翌年4/1では、勤続9ヶ月となりますよね?勤続12ヶ月の8割以上出勤で11日となりますから、9ヶ月の時点では1/1に付与された10日+3日で法定は問題ないと思います。
が、これが翌年4/1の更新までずっと10+3日だと、労基法の基準に達しないので違反となりますね。
当社はまだ従業員が25名程度ですが、4/1以外の中途入社の従業員について個別に有休の管理をするのは将来的に煩雑だと思い、1年ほど前にルールを変更しました。
●有休の精算付与は年2回、4/1と10/1
●4/1~9/30までの入社については、10/1に10日の有休を付与、9/1~3/31までの中途入社については、4/1に10日の有休を付与
というように、年に2回の精算付与ですべての社員に決着がつくように就業規則を変更しました。
確かに、中途の人がちょっと得をすることになるんですが、役員も同意してくれましたし、管理は実際に楽になりましたよ。
当社の場合、有休をすべて消化する人はほとんどいません。
日数をたくさん持っていたとしても、消化する日数が今までも変わらないのであれば、経営側から見ても稼働日数に影響はありません。
モモタカエスさんの会社さんが、みなさん有休をすべて消化される会社さんであれば、上記のような変更はそこそこ影響があるかもしれませんが、変更しても実際に消化する日数がそれほど変わらないのであれば、オススメの管理方法です。
ご参考までに。
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