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労務管理

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深夜手当の請求について

著者 takapiro0121 さん

最終更新日:2007年12月24日 12:15

3年前アルバイトで今の会社に入り約1年半アルバイトを勤め、それから社員になり現在に至ります。
質問の内容はアルバイトの時のご相談なのですが、
アルバイトの時22時よりの深夜手当約1年半も支払れていませんでした。
しかし、その他の部署ではその事に気付いたアルバイトが会社へ深夜手当を請求し、他言しないようにと言う条件付で支払われていました。
残業手当等は2年で時効のようですが、他の人には払って私達にはその時支払う義務は会社にはないのでしょうか?
また、請求する方法は無いのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 深夜手当の請求について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月24日 12:45

お世話様です

> しかし、その他の部署ではその事に気付いたアルバイトが会社へ深夜手当を請求し、他言しないようにと言う条件付で支払われていました。

→きっと会社は全額は負担したくなかったので、このようなことをしたのだと思います。法的に対象者を検定することはできません。

> 残業手当等は2年で時効のようですが、他の人には払って私達にはその時支払う義務は会社にはないのでしょうか?

→おっしゃるように時効は2年ですので、バイト時代の1年半の最後の半年については請求可能と思われます。

> また、請求する方法は無いのでしょうか?

→ありますよ。
会社担当者にその当時の給与明細と2年間はさかのぼり可能であることを明示して、支給してもらうよう要求することができます。
場合によっては労働基準監督署賃金未払いについて相談することも可能です

ただし…そのことによってあなたに何らかの不利益がかからないという保証はありません。1年半も前の差額分を取り返すことがよいのか、それとも今後の社内生活のことを考え今会はあきらめるのか、その点についてもよく考えた上でお決めになることをお勧めいたします。

Re: 深夜手当の請求について

著者takapiro0121さん

2007年12月24日 14:57

>分かりやすい返答有り難う御座います。
参考にさせていただきます。

Re: 深夜手当の請求について

著者すとりーむさん

2008年01月09日 20:54

私が現在、在籍している会社も先ごろから深夜勤務ができました。
しかしながら、全額支払われていないようです。
過去、いた会社でもそのようなことがあり、出勤表をコピーして、のちに請求したことがあります。
もちろん、全額です。
請求されるなら、いずれは退職も辞さず、の考えでおられたほうがいいです。
こちらの請求理由は、正しいんですから。

組合がなくて、ひとりで無理なら、監督署やユニオンという労組たる組織があります。
そちらでの相談で、解決しますよ。

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