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著者 yas さん
最終更新日:2008年01月10日 18:01
本会は、建物共済事業を行っている事業所です。建物共済の加入者より掛金の領収証を紛失したので、再発行してほしいとの依頼があります。 領収証については、再発行することは、法律的に問題はないのかご指導をお願いします。
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著者外資社員さん
2008年01月11日 08:05
紛失等に対する再発行自体が法的に問題になることは ありません。 問題になるのは、脱税等の目的で本来支出していないものや 経費を2重請求などの悪用に協力した場合です。 こうした危惧を心配するなら、通し番号をつけるとか、 再発行という付記をすることは可能と思います。 当該領収書が印紙不要かは不明ですが、 再発行であろうと印紙が必要なものなら、新たに 添付する必要があります。 そのような理由もあり、再発行自体は義務ではないので 一般には再発行を断ることが多いのだと思います。
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