相談の広場
特例有限会社(設立時は株式会社)です。
諸事情で会社の代表が変更することになりました。当社の
定款には「取締役5名以内、監査役2名以内を置く」になっていますがこのたび取締役3名全員(代表者含む)が辞任の以降で他から別の方が取締役に就任予定です。又監査役も辞任することになり変わりの方の就任予定はありません。結局役員は一人だけの取締役になります。お聞きしたいのは監査役を設けなくなった場合は単に定款を変更すれば良いのでしょうか?
あと、出資者の変動あった場合も定款変更必要でしょうか?
会社の定款というのは何かあった場合にころころ変えてもいいものなのでしょうか?変更あった場合何処か役所に提出しなければいけないのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
ASUKAさん、こんにちは。
御社の場合は、会社の形態が特例有限会社ということですので、監査役の設置は登記事項ではなくその廃止に関して登記手続きは必要ないようです。したがって、通常の役員変更の登記手続きのみでOKです。
定款の変更にあたっては、株主総会での特別決議が必要です。定款から監査役の設置を廃止する場合は、この手続きをとってください。
あと、原始定款の際の発起人は記載義務がありますが、出資者名は定款の記載義務事項ではないので定款変更の必要はないですよ。
以下のURLに特例有限会社の役員変更手続きについて、詳しい解説が記載されていますので、ご参照ください。
http://www.imatch.jp/blog/fujinumajimusyo/5.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]