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持株について

著者 1ねんせい さん

最終更新日:2008年01月14日 12:51

私の会社では、社員に持株制度というのがあり、
希望制で自社株を購入できます。
昨年株購入者に、12月31日持株の配当という名の
課税対象所得がありました。
年末調整はすでに終わっていた(12月25日払い)のですが、
12月31日に支払いがあったため、やはり年末調整のやり直しを行わなければ ならないでしょうか?
1月25日支給の給与に入れ、来年の所得に計上しては、
いけないのでしょうか?

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Re: 持株について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月14日 16:52

> 私の会社では、社員に持株制度というのがあり、
> 希望制で自社株を購入できます。
> 昨年株購入者に、12月31日持株の配当という名の
> 課税対象所得がありました。
> 年末調整はすでに終わっていた(12月25日払い)のですが、
> 12月31日に支払いがあったため、やはり年末調整のやり直しを行わなければ ならないでしょうか?
> 1月25日支給の給与に入れ、来年の所得に計上しては、
> いけないのでしょうか?

###########################

会社から持株会の配当所得に関する説明はありませんでしたか。
持株会管理規則でも必ず株主に対して説明(説明文書でもOK)を行わなければなりません。

国税庁Hpに、確定申告について説明があります。
添付しておりますので、お読みください。
不明な点は、申告開始前に税理士さんとか税務署での説明会もあります。

参考
1 確定申告の概要
 所得税確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

Re: 持株について

著者たまりんさん

2008年01月15日 15:06

こんにちは、1ねんせいさん。

 さて、ご質問の件、hiroshimakaraのご回答に補足を。

 今回のように自社株式持株に伴う配当は“配当所得”とよばれ、年末調整に算入できないことになっています。つまり、年末調整とは別に、確定申告にて申告しないといけません。
 よって、年末調整の再計算をお考えなのであれば、それは『必要ない』ということになります。

 尚、確定申告に関する説明は、hiroshimakaraさんがされているようですので割愛しますが、厳密に言えば、所得が増えるのですから、例えわずかな金額でも申告しないといけません。

以上

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