相談の広場
私の会社では、社員に持株制度というのがあり、
希望制で自社株を購入できます。
昨年株購入者に、12月31日持株の配当という名の
課税対象所得がありました。
年末調整はすでに終わっていた(12月25日払い)のですが、
12月31日に支払いがあったため、やはり年末調整のやり直しを行わなければ ならないでしょうか?
1月25日支給の給与に入れ、来年の所得に計上しては、
いけないのでしょうか?
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> 私の会社では、社員に持株制度というのがあり、
> 希望制で自社株を購入できます。
> 昨年株購入者に、12月31日持株の配当という名の
> 課税対象所得がありました。
> 年末調整はすでに終わっていた(12月25日払い)のですが、
> 12月31日に支払いがあったため、やはり年末調整のやり直しを行わなければ ならないでしょうか?
> 1月25日支給の給与に入れ、来年の所得に計上しては、
> いけないのでしょうか?
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会社から持株会の配当所得に関する説明はありませんでしたか。
持株会管理規則でも必ず株主に対して説明(説明文書でもOK)を行わなければなりません。
国税庁Hpに、確定申告について説明があります。
添付しておりますので、お読みください。
不明な点は、申告開始前に税理士さんとか税務署での説明会もあります。
参考
1 確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
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