相談の広場
19年1月末に住所地に変更があった職員の20年の住民税は、どうなるのでしょうか?
19年5月までは変わらず、19年1月の住所地へ支払っていいのでしょうか?
それとも20年1月の住所地へ支払うのでしょうか?
特別徴収している職員なのですが、何か手続きは必要ですか?
よろしくお願いします。
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> 19年1月末に住所地に変更があった職員の20年の住民税は、どうなるのでしょうか?
> 19年5月までは変わらず、19年1月の住所地へ支払っていいのでしょうか?
> それとも20年1月の住所地へ支払うのでしょうか?
> 特別徴収している職員なのですが、何か手続きは必要ですか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
「19年5月までは変わらず、19年1月の住所地へ支払っていいのでしょうか?」20年5月の間違いですよね?
20年の5月まで19年1月の住所地に納税でよろしいです。また、昨年の1月に住所変更していますので今年の6月からは新しい住所地に納税することになります。
手続きは、特別徴収ということですので、給与支払報告書を現在の市長村へ提出すればよろしいです。
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