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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賞与計算について

著者 61478 さん

最終更新日:2008年01月19日 23:09

お世話になっております。
賞与時の厚生年金保険料が計算と合いません。

厚生年金保険料 1000分の149.96
(会社と従業員の負担割合は1000分の74.98ずつ)
ですが、給与計算ソフトでの厚生年金保険料控除合計と
実際に払う総支給額から上記料率で計算した金額が大幅に違います。ソフトの計算料率は合っており、ネット上でもある賞与に係る社会保険料とかという計算式に当てはめて金額を確かめました。ソフトでの自動計算は合っているようです。
それなのになぜ総支給額から料率で計算すると合わないのでしょうか?健康保険料・雇用保険料・児童手当は合うのに・・・。一日中気になって何度も計算機を叩いています。
でも何度やっても合いません。
どうかお教えください。

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Re: 賞与計算について

著者ファインファインさん

2008年01月20日 20:39

> お世話になっております。
> 賞与時の厚生年金保険料が計算と合いません。
>
> 厚生年金保険料 1000分の149.96
> (会社と従業員の負担割合は1000分の74.98ずつ)
> ですが、給与計算ソフトでの厚生年金保険料控除合計と
> 実際に払う総支給額から上記料率で計算した金額が大幅に違います。ソフトの計算料率は合っており、ネット上でもある賞与に係る社会保険料とかという計算式に当てはめて金額を確かめました。ソフトでの自動計算は合っているようです。
> それなのになぜ総支給額から料率で計算すると合わないのでしょうか?健康保険料・雇用保険料・児童手当は合うのに・・・。一日中気になって何度も計算機を叩いています。
> でも何度やっても合いません。
> どうかお教えください。

------------------------------------------------------

厚生年金保険料だけが大幅に合わないというのが解せませんが、考えられるのは以下の3点です。

1.賞与社会保険料の計算の基礎になるのは支給額ではなく、一人ずつ千円未満を切り捨てた額(標準賞与額)です。でも厚生年金以外は計算があっているということなのでその通り計算していると思われますよね・・・・。

2.「健康保険料・雇用保険料・児童手当は合うのに・・・。」とありますが、介護保険料健康保険料のなかに含まれていますか? もしかしたら抜けているかもしれませんよ。

3.賞与が12月に支給されたとしたら保険料は1月分給与から控除した12月分の社会保険料と合算で1月末の納付となりますが、そのときの合算方法は、単純に賞与分の保険料+給与分の保険料ではありません。

ではどのように計算するかと言いますと、

賞与標準賞与額+給与の標準報酬額)×料率=納付額

となります。
個人個人の計算では1円未満の端数まで出しておき、全員分を合計した段階で端数処理します。これを厚生年金健康保険、介護保険、児童手当それぞれで行いそれを合算したものが納付額となります。
でも単純に合算した金額と比較しても「大幅に合わない」ということはないのですがねぇ・・・・。

いずれにしてももう少し細かいデータが必要ですね。

Re: 賞与計算について

著者たまりんさん

2008年01月21日 08:48

こんにちは、214さん。

 さて、ご相談の件、何点かファインファインが原因を挙げられていますが、他に想像できるパターンは以下の通りです。

(1)70歳以上の(厚生年金被保険者は、保険料控除しなくて良いことを忘れている。
(2)ソフト上の厚生年金計算対象項目の設定が漏れている。

 当初の文意からすると、「健保・介護・児童手当が合っている」ようですので、恐らくは、被保険者から控除した保険料と御社負担額の合算が、納付書とは合わないということなんでしょうから、経験則から言いますと(1)の可能性が高いのではないでしょうか?
 (2)については、かなり可能性は低いのですが、挙げておきますね。

以上

Re: 賞与計算について

著者向日葵さん

2008年01月21日 12:04

給与計算ソフトを使っていないのでソフトについてはわからないのですが
上限額の150万円を超えている方が居る分だったりはしないでしょうか?念のため、ですが。

Re: 賞与計算について

著者61478さん

2008年01月22日 22:44

> > お世話になっております。
> > 賞与時の厚生年金保険料が計算と合いません。
> >
> > 厚生年金保険料 1000分の149.96
> > (会社と従業員の負担割合は1000分の74.98ずつ)
> > ですが、給与計算ソフトでの厚生年金保険料控除合計と
> > 実際に払う総支給額から上記料率で計算した金額が大幅に違います。ソフトの計算料率は合っており、ネット上でもある賞与に係る社会保険料とかという計算式に当てはめて金額を確かめました。ソフトでの自動計算は合っているようです。
> > それなのになぜ総支給額から料率で計算すると合わないのでしょうか?健康保険料・雇用保険料・児童手当は合うのに・・・。一日中気になって何度も計算機を叩いています。
> > でも何度やっても合いません。
> > どうかお教えください。
>
> ------------------------------------------------------
>
> 厚生年金保険料だけが大幅に合わないというのが解せませんが、考えられるのは以下の3点です。
>
> 1.賞与社会保険料の計算の基礎になるのは支給額ではなく、一人ずつ千円未満を切り捨てた額(標準賞与額)です。でも厚生年金以外は計算があっているということなのでその通り計算していると思われますよね・・・・。
>
> 2.「健康保険料・雇用保険料・児童手当は合うのに・・・。」とありますが、介護保険料健康保険料のなかに含まれていますか? もしかしたら抜けているかもしれませんよ。
>
> 3.賞与が12月に支給されたとしたら保険料は1月分給与から控除した12月分の社会保険料と合算で1月末の納付となりますが、そのときの合算方法は、単純に賞与分の保険料+給与分の保険料ではありません。
>
> ではどのように計算するかと言いますと、
>
> (賞与標準賞与額+給与の標準報酬額)×料率=納付額
>
> となります。
> 個人個人の計算では1円未満の端数まで出しておき、全員分を合計した段階で端数処理します。これを厚生年金健康保険、介護保険、児童手当それぞれで行いそれを合算したものが納付額となります。
> でも単純に合算した金額と比較しても「大幅に合わない」ということはないのですがねぇ・・・・。
>
> いずれにしてももう少し細かいデータが必要ですね。

ファインファイン様
お礼が遅くなり申し訳ございません。
1000円未満は切り捨てて賞与を出しているので、そもそもの金額が間違って計算しているとは思えないのですが・・・・
本当に基本的なことを効いてもよろしいでしょうか?
健康保険料・・本人・会社 41/1000(0.041)
厚生年金料・・本人・会社 74.98/1000(0.07496)
で、よろしいですよね。
例えば総支給額が5200万だったとしたら個人・会社で¥3,898,960ずつで¥7,797,920でよろしいですよね。
計算違いしてますでしょうか?

Re: 賞与計算について

著者61478さん

2008年01月22日 22:49

> 給与計算ソフトを使っていないのでソフトについてはわからないのですが
> 上限額の150万円を超えている方が居る分だったりはしないでしょうか?念のため、ですが。

向日葵様
ありがとうございます。
上限の150万を超えているとは年間徴収される厚生年金額の上限ですよね。150万を超えるとソフトでは制限がかかるのかもしれませんね。明日確認してみます。

Re: 賞与計算について

著者61478さん

2008年01月22日 22:53

> こんにちは、214さん。
>
>  さて、ご相談の件、何点かファインファインが原因を挙げられていますが、他に想像できるパターンは以下の通りです。
>
> (1)70歳以上の(厚生年金被保険者は、保険料控除しなくて良いことを忘れている。
> (2)ソフト上の厚生年金計算対象項目の設定が漏れている。
>
>  当初の文意からすると、「健保・介護・児童手当が合っている」ようですので、恐らくは、被保険者から控除した保険料と御社負担額の合算が、納付書とは合わないということなんでしょうから、経験則から言いますと(1)の可能性が高いのではないでしょうか?
>  (2)については、かなり可能性は低いのですが、挙げておきますね。
>
> 以上

たまりん様
ありがとうございます。
まだ問題解決していなく、参っています・・・。
ですがもう一度一人ずつ確認してみます。
しばらくこの事実に触れたくなく触らずにいましたが
明日、もう一度計算直してみます。

Re: 賞与計算について

著者向日葵さん

2008年01月23日 09:14

> 上限の150万を超えているとは年間徴収される厚生年金額の上限ですよね。150万を超えるとソフトでは制限がかかるのかもしれませんね。明日確認してみます。

健康保険は年間総額540万円上限ですが、
厚生年金保険は一回の支給150万円上限です。
昨年の改正で厚生年金保険は変わらなかったので。。。

Re: 賞与計算について

著者ファインファインさん

2008年01月23日 20:35

> ファインファイン様
> お礼が遅くなり申し訳ございません。
> 1000円未満は切り捨てて賞与を出しているので、そもそもの金額が間違って計算しているとは思えないのですが・・・・
> 本当に基本的なことを効いてもよろしいでしょうか?
> 健康保険料・・本人・会社 41/1000(0.041)
> 厚生年金料・・本人・会社 74.98/1000(0.07496)
> で、よろしいですよね。
> 例えば総支給額が5200万だったとしたら個人・会社で¥3,898,960ずつで¥7,797,920でよろしいですよね。
> 計算違いしてますでしょうか?

------------------------------------------------------

214さん、総額では合っていますよ。ただし本人と会社でピッタリ半分ずつとは限りません。理由は本人分は一人ずつ端数処理するためです。したがって会社負担分は総額から個人負担分の合計を引いた額となります。それでも大した誤差にはなりませんから、214さんの言う「大幅」な誤差にはなりません。

ひとつお伺いしますが、何が大幅に違うのですか? 手計算の分とソフトが計算した金額が違うのですか? それとも社会保険事務所から送られてきた納付案内の金額ですか? またどれくらい誤差があるのですか? 

もしソフトが計算した金額が違うのであれば、料率設定を確認してください。9月分(10月給与からの天引き分)から厚生年金の料率が変更されていますから当然12月の賞与も変更された料率(1000分の149.96)となりますが、もしかしたらソフトの料率が旧料率のままになっているのかも知れません。

Re: 賞与計算について

著者61478さん

2008年01月23日 21:10

>
> ------------------------------------------------------
>
> 214さん、総額では合っていますよ。ただし本人と会社でピッタリ半分ずつとは限りません。理由は本人分は一人ずつ端数処理するためです。したがって会社負担分は総額から個人負担分の合計を引いた額となります。それでも大した誤差にはなりませんから、214さんの言う「大幅」な誤差にはなりません。
>
> ひとつお伺いしますが、何が大幅に違うのですか? 手計算の分とソフトが計算した金額が違うのですか? それとも社会保険事務所から送られてきた納付案内の金額ですか? またどれくらい誤差があるのですか? 
>
> もしソフトが計算した金額が違うのであれば、料率設定を確認してください。9月分(10月給与からの天引き分)から厚生年金の料率が変更されていますから当然12月の賞与も変更された料率(1000分の149.96)となりますが、もしかしたらソフトの料率が旧料率のままになっているのかも知れません。

ファインファイン様
ありがとうございます。
やはり大幅に違うのです。
高額の支給額になると厚生年金料が¥112,470にしかなりませんか?
料率で計算した額と¥112,470ではぜんぜん違います。
例えば400万支給だとするとソフトでは¥112,470、
計算では¥299,920ですよね。
納付書との金額が違っているのではなく(納付通知は来月です)ただ計算上で違うので報告に困っているのです。
厚生年金の150万というのは納付総額ではなくて一回の支給が150万ということですか?
もう色々と調べたり、本を読んだりしてわけが分からなくなってきました。

Re: 賞与計算について

著者ファインファインさん

2008年01月23日 21:55

> ファインファイン様
> ありがとうございます。
> やはり大幅に違うのです。
> 高額の支給額になると厚生年金料が¥112,470にしかなりませんか?
> 料率で計算した額と¥112,470ではぜんぜん違います。
> 例えば400万支給だとするとソフトでは¥112,470、
> 計算では¥299,920ですよね。
> 納付書との金額が違っているのではなく(納付通知は来月です)ただ計算上で違うので報告に困っているのです。
> 厚生年金の150万というのは納付総額ではなくて一回の支給が150万ということですか?
> もう色々と調べたり、本を読んだりしてわけが分からなくなってきました。

------------------------------------------------------

214さん、保険料の計算はあくまで社員一人ひとりの計算を行ってから合計を算出するものです。ですから一人の支給額が厚生年金では150万円を超えていても保険料の計算は上限の150万円で計算します。たとえ一人に400万円を支給しても徴収する保険料は112,470円(会社負担も同額)で良いのです。400万円の人が10人いたとしても総額4000万円に料率を掛けるのではなく、一人112,470円×10となります。したがって一人が150万円を越えた部分は保険料は不要という意味になります。

なお、厚生年金では一回の支給額の上限が150万円ですが、健康保険では年間の総額が540万円を超えた部分は保険料を徴収する必要はありません。年間とは4月から翌年3月までを言いますので、7月と12月の支給であれば12月の賞与で注意が必要です。介護保険については上限があるのかないのか・・・私もよくわかりません。

Re: 賞与計算について

著者ファインファインさん

2008年01月23日 23:29

すみません。介護保険も健康保険と同じ年間540万円でした。さらに付け加えれば児童手当拠出金厚生年金と同じ一回150万円です。

上限の問題を指摘された向日葵さん、さすがですね。

この上限ができたとき私も、上限を超えて支給すると何かペナルティーがあるのかと思いました。だってお役所の通達なんて庶民からなにかしら搾り取ろうという意図があるものだと思っていましたから・・・・。 しかし説明をよく読めば越えた部分は保険料を払わなくて良いのだと気がつき我ながら恥ずかしい思いをしたのを思い出しましよ。

ちなみにわが社の給与計算ソフトでは上限など一切考慮されておりません。なぜなら私がエクセルで作って制度が改正される度にコツコツと修正を重ねてきたソフトですので、この上限ができたときにも修正するつもりでしたが、面倒なのと上限に達する社員など皆無であるのでそのままにしてあるからです。ぼちぼち修正を考えなければ・・・・・・。

Re: 賞与計算について

著者61478さん

2008年01月24日 09:14

> > 上限の150万を超えているとは年間徴収される厚生年金額の上限ですよね。150万を超えるとソフトでは制限がかかるのかもしれませんね。明日確認してみます。
>
> 健康保険は年間総額540万円上限ですが、
> 厚生年金保険は一回の支給150万円上限です。
> 昨年の改正で厚生年金保険は変わらなかったので。。。

向日葵様
ありがとうございます。
もう少し突っ込んで聞いてもよろしいでしょうか?
厚生年金料は一回の支払額が150万以上だとそれ以上の支払の場合は無視して150万で計算されるという理解でよろしいでしょうか。
健康保険の場合賞与の年間支払総額が540万を超えると
保険料がかからないといことでよろしいでしょうか?
1回の支払で540万を超えた場合、2回目の賞与支払時は
健康保険料は引かないということですよね。
この540万というのは賞与の金額であって、毎月の支給額は関係無しでよろしいですよね。
何度も同じような質問をして大変申し訳ないのですが、説明書やネットでの説明を読んでも100%の理解が出来なかったもので・・・・。まだ私の理解がおかしいでしょうか?
本当に素人ですみません。よろしくお願いします。

Re: 賞与計算について

著者向日葵さん

2008年01月24日 11:44

シンプル過ぎて却って混乱させてしまったようでごめんなさい。

> 厚生年金料は一回の支払額が150万以上だとそれ以上の支払の場合は無視して150万で計算されるという理解でよろしいでしょうか。

その通りです。

> 健康保険の場合賞与の年間支払総額が540万を超えると
> 保険料がかからないといことでよろしいでしょうか?
> 1回の支払で540万を超えた場合、2回目の賞与支払時は
> 健康保険料は引かないということですよね。

4/1~3/31を年度としてその通りです。

> この540万というのは賞与の金額であって、毎月の支給額は関係無しでよろしいですよね。

関係ナシ、で大丈夫です。
ちなみに、ご存じとは思いますが、毎月の支給額も厚生年金保険の場合は605,000円以上は30等級(62万円)で計算されるのでそちらは別の上限があります。勿論健康保険にもあります。
給与と賞与は別個に上限がある、しかも健保と厚生年金も別個、と思ってください。

もっとついでに言うと、上限がある、というのは、お得なばかりでなく、いざ年金受給や健康保険の手当等を受ける場合でも頭打ちがある、ということです。

> 何度も同じような質問をして大変申し訳ないのですが、説明書やネットでの説明を読んでも100%の理解が出来なかったもので・・・・。まだ私の理解がおかしいでしょうか?
> 本当に素人ですみません。よろしくお願いします。

いえいえ、実は私もその混乱の経験者ですので。。
自分の経験を自分のためだけじゃなく、こちらでお役に立てるのは嬉しい限りです。
法改正も頻繁ですし、わかりづらい制度ですので、私もこちらで学ぶこと、気付くことがとても多いので助かっています。


************************

老婆心ながら補足します。

賞与は何月支給のものですか?
まだ計算をされているのであれば支給済みじゃない、と勝手に考えて答えていましたが、万一のことを考えて。。。

1.12月に支給したのであれば、所得税引いては年末調整に関わってきますので、訂正が必要になるだろうと思われます。

2.今月に支給済みであれば、これも所得税が変わってきますので要訂正です。

3.今後の支給であれば、問題ないですよね。

1.2であれば、本人にもお話しなければなりませんね。

以上、余計な心配かもしれませんが。。。

Re: 賞与計算について

著者61478さん

2008年01月26日 14:05

> シンプル過ぎて却って混乱させてしまったようでごめんなさい。
>
> > 厚生年金料は一回の支払額が150万以上だとそれ以上の支払の場合は無視して150万で計算されるという理解でよろしいでしょうか。
>
> その通りです。
>
> > 健康保険の場合賞与の年間支払総額が540万を超えると
> > 保険料がかからないといことでよろしいでしょうか?
> > 1回の支払で540万を超えた場合、2回目の賞与支払時は
> > 健康保険料は引かないということですよね。
>
> 4/1~3/31を年度としてその通りです。
>
> > この540万というのは賞与の金額であって、毎月の支給額は関係無しでよろしいですよね。
>
> 関係ナシ、で大丈夫です。
> ちなみに、ご存じとは思いますが、毎月の支給額も厚生年金保険の場合は605,000円以上は30等級(62万円)で計算されるのでそちらは別の上限があります。勿論健康保険にもあります。
> 給与と賞与は別個に上限がある、しかも健保と厚生年金も別個、と思ってください。
>
> もっとついでに言うと、上限がある、というのは、お得なばかりでなく、いざ年金受給や健康保険の手当等を受ける場合でも頭打ちがある、ということです。
>
> > 何度も同じような質問をして大変申し訳ないのですが、説明書やネットでの説明を読んでも100%の理解が出来なかったもので・・・・。まだ私の理解がおかしいでしょうか?
> > 本当に素人ですみません。よろしくお願いします。
>
> いえいえ、実は私もその混乱の経験者ですので。。
> 自分の経験を自分のためだけじゃなく、こちらでお役に立てるのは嬉しい限りです。
> 法改正も頻繁ですし、わかりづらい制度ですので、私もこちらで学ぶこと、気付くことがとても多いので助かっています。
>
>
> ************************
>
> 老婆心ながら補足します。
>
> 賞与は何月支給のものですか?
> まだ計算をされているのであれば支給済みじゃない、と勝手に考えて答えていましたが、万一のことを考えて。。。
>
> 1.12月に支給したのであれば、所得税引いては年末調整に関わってきますので、訂正が必要になるだろうと思われます。
>
> 2.今月に支給済みであれば、これも所得税が変わってきますので要訂正です。
>
> 3.今後の支給であれば、問題ないですよね。
>
> 1.2であれば、本人にもお話しなければなりませんね。
>
> 以上、余計な心配かもしれませんが。。。

向日葵様
お礼が遅くなり申し訳ございません。
本当にありがとうございました。
自分の言葉で質問したにもかかわらず、教科書どおりの言葉でなく、適確な回答をいただいたので、しっかりと理解が出来ました。
つくづく勉強を重ねないといけないと感じました。
ありがとうございました。
ちなみに賞与支給はこれからです。
振り込み完了するまで気が抜けませんがすっきりした気分です。ありがとうございました。

Re: 賞与計算について

著者向日葵さん

2008年01月28日 09:33

> 向日葵様
> お礼が遅くなり申し訳ございません。
> 本当にありがとうございました。
> 自分の言葉で質問したにもかかわらず、教科書どおりの言葉でなく、適確な回答をいただいたので、しっかりと理解が出来ました。
> つくづく勉強を重ねないといけないと感じました。
> ありがとうございました。
> ちなみに賞与支給はこれからです。
> 振り込み完了するまで気が抜けませんがすっきりした気分です。ありがとうございました。

賞与の支給はこれから、ということで間に合って安心ですね。
スッキリして頂いて良かったです。そして丁寧なご返信ありがとうございました。

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