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労務管理

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パートの出勤について

著者 ごうさん さん

最終更新日:2008年01月10日 18:10

お疲れ様です。

正社員等が出勤している出勤日を、パートに関しては機械が止まるので休んでくれとした場合、そのパートのその日の勤怠はどう処理すべきですか?
有休ですか?欠勤ですか?特別有休ですか?

お教えください、よろしくお願いします。

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Re: パートの出勤について

> 有休ですか?欠勤ですか?特別有休ですか?

会社の都合なので有給(いわゆる年次有給休暇)はだめなんじゃないでしょうか。

その上で、ノーワークノーペイにしたがって無給にするか
有給(質問で言う特別有休?)かは会社の取り決め次第だと思います。

ちょっと自身が無いので、識者の方フォロー願います。。

Re: パートの出勤について

著者まゆりさん

2008年01月21日 16:32

こんにちは。
なかなか難しい問題ですが、私は休業の理由が機械の停止という会社の都合なので、一番ふさわしいのは上記のいずれでもなく、休ませた上で「休業手当(所定時間労働した分の給与の6割)」を支払うことだと思います。
会社側からしてみれば、どうして休んだ上に手当の支払まで・・・とお思いでしょうが、労働基準法に以下のような定めがあるのです。

第26条 使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。

Re: パートの出勤について

著者ヨットさん

2008年01月21日 19:36

> 第26条 使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
>
まゆりさんの言われるとおりと思います
よって、天災地変(急な停電等)等による
機械の停止で無い限り休業手当を支払う
必要があります

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