相談の広場
旦那の被扶養者である奥さんが、勤めるようになったのにも関わらず旦那の扶養からは削除せず奥さんの勤め先で保険の資格取得をした場合、そしてそれが数ヵ月後たってからわかった場合、旦那の勤め先としてはどのように対処したらよいでしょうか?
ちなみに、旦那の方は組合健保で奥さんの方は政管健保です。
年金の方も手続きも合わせてどなたか教えて下さい。
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奥様自身が強制被保険者となっているわけですので、
奥様が勤め先で健康保険の資格を取得した日まで遡及して、
被扶養者の資格喪失手続きをすることになるかと思います。
奥様の分の保険証を返還していただき、被扶養者の資格喪失手続きをしてください。
厚生年金に関しては、奥様自身が厚生年金の被保険者となった場合、
奥様の就職先のほうの手続きにより自動的に第2号被保険者に切り替わりますので、
御社側の手続きは必要ありません。
なお、奥様が勤め先で被保険者となった後に旦那様のほうの健康保険で病院にかかっていた場合、
その期間に旦那様の健康保険組合が負担した医療費は返還することになりますので、
念のため、その旨もお伝えしておいたほうがいいかと思います。
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