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労務管理

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夜勤だけの勤務について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年01月24日 12:05

私の施設は、入所型の施設で、
勤務形態は、
「日勤」「早番」「遅番」「夜勤」となっております。

夜勤は、夕方4時~翌日9時まで。
その間に休みを取って、実労働時間数は12時間(8H&4H)です。

夜勤を終えた次の日は、
休日を与えるようにしていますが、
もしも、夜勤専属で勤務をしてくれる職員がいるようであれば、
その勤務って可能なんでしょうか?

具体的に、
夜勤明けの日、日中は休んでもらって、
その明けの日の夕方から出勤してもらう。ということなんですが。

労基法とか何かに引っかかるようであれば、
無理だと思いますが、
同なんでしょうか?

夜勤専門の看護師が要るって聞いたことがあるので、
大丈夫なんでしょうか?

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Re: 夜勤だけの勤務について

> 私の施設は、入所型の施設で、
> 勤務形態は、
> 「日勤」「早番」「遅番」「夜勤」となっております。
>
> 夜勤は、夕方4時~翌日9時まで。
> その間に休みを取って、実労働時間数は12時間(8H&4H)です。
>
> 夜勤を終えた次の日は、
> 休日を与えるようにしていますが、
> もしも、夜勤専属で勤務をしてくれる職員がいるようであれば、
> その勤務って可能なんでしょうか?
>
> 具体的に、
> 夜勤明けの日、日中は休んでもらって、
> その明けの日の夕方から出勤してもらう。ということなんですが。
>
> 労基法とか何かに引っかかるようであれば、
> 無理だと思いますが、
> 同なんでしょうか?
>
> 夜勤専門の看護師が要るって聞いたことがあるので、
> 大丈夫なんでしょうか?

法律の専門家ではありませんので、本当に良いのかは分かりませんが・・・・
私の勤めていた施設は、女性で夜勤専門の方はいました。
嘱託職員としてでしたが、月曜日から金曜日の夜まで夜勤、夜勤明け、そのまま夕方からまた夜勤といった勤務をしており、労務士の方に確認してからそのような勤務を作っていたと思いますんで、大丈夫なのではないかと思います。
なにぶん素人ですので、専門家の先生方に一度確認された方が良いかと思います。

Re: 夜勤だけの勤務について

著者minkichiさん

2008年01月25日 10:08

当社は製造業ですが、数名夜勤専属者がおります。所定労働時間は7.5hです。みかみさんの職場は12hが所定労働時間となっているので変形労働時間制は導入されているのでしょうか?

 休日の定義は「暦日による午前0時から午後12時までの24時間」(一部例外もありますが)となってますが、夜勤は日をまたがった勤務となってしまうので、週休1日の週だと暦日による24時間の休日時間がとれないので、継続24時間の休日でもOKかどうかをこちらで質問しました。(日勤者と昼夜逆転の勤務だから、休日も同じ考えでもいいかどうか疑問だったのです)

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24016

 こちらでの回答を踏まえ、労基署で確認したところ、3交代勤務なら継続24h休日でもいいけど、夜勤専属者については原則の暦日24hの休日で運用して下さいとの回答でした。
 
 要は1日休みを増やすか、それが出来ない場合(暦日による休日を1日確保できないのなら)休日にかかる勤務を法定休日出勤として割増賃金を支給するかどちらかになるとの事です。

 当社では今の会社カレンダーからさらに1日休日を支給することは困難ということで、休日にかかる夜勤勤務については法定休日出勤扱いとして、割増賃金を支払うという事で対応しております。

Re: minkichi

著者みかみさん

2008年01月29日 09:43

親切丁寧にご回答をいただき、本当にありがとうございました。

参考にさせていただきます。

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