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労務管理

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通勤災害

最終更新日:2008年01月29日 14:21

要点のみ記載します

通勤時に事故にあいました。
①私は家から会社にまっすぐ向かう通勤途中なので労災がおりるはずです。
②労災でおりるのにその診察料をケガをおわせた相手に支払ってもらうことは可能でしょうか。

ややこしくなるので、①おりると仮定して②の答えをください。
専門家の答え若しくは法律を引用した答えをいただきたいと思います。
相手が相手ですので、どちらが悪いどうこうと話して解決できる相手ではないので、正確な情報が必要です。
すみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 通勤災害

こんにちは。
専門家ではありませんが。。

> ②労災でおりるのにその診察料をケガをおわせた相手に支払ってもらうことは可能でしょうか。

事故の状況にもよるのかとは思いますが、可能ではないでしょうか。

ただし、その場合は相手から受けた損害賠償の分だけ、
保険給付は差し引かれます。

労働者災害補償保険法
第十二条の四
1.政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2.前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

Re: 通勤災害

著者まゆち☆さん

2008年01月29日 21:58

実務的には労災で補償を受け、国がその第三者に求償します。
これは合理的な範囲で、被災者が完全に補償されるから。
ただし、被災者側は第三者行為災害届の作成・提出が面倒かも知れません。

 当然、労災を差し置いて、加害者に請求するのは可能です。
ただし相手が、約束を履行しない場合や、補償すべき額の全額払わない場合は面倒です。
完治後なら、相手が翻意して加害行為自体を否認する恐れもありますから。

 休業もなく治療費も少額なら、費用対効果の観点から当事者間での一発解決(示談)も有効ですが、
補償能力も責任感もない相手なら、被災事実の薄れないうちに労災に持ち込む方が無難と考えます。

Re: 労災だと思います

著者りりーさん

2008年01月30日 04:23

私は、ちょうど4年前に残業して帰宅途中に 雪道で転倒
手術を2回する大けがをしました。病院では 自分の保険は使えなくて 労災の手続きを 会社にしなさいと言われました。労災にしてもらいましたが 会社側が手続きが面倒だから治療費は出すからと言うケースもあります。私の場合3ヶ月も入院したので…
でも、会社側は 労災にしてやったという 言葉がでるのですが 労災であたりまえのことなのですが
労災の手続きで 治療、休暇とられたほうがいいのでは

Re: 通勤災害

> ただし、その場合は相手から受けた損害賠償の分だけ、
> 保険給付は差し引かれます。

例えば・・・
診察10000円
相手からの賠償全額
だと、自己負担がないので労災はもらえないということですよね

それは問題ないのですが、労災を申請すれば受けられて10000円還付されるところを、相手に請求というのは大丈夫なのか心配になりました。
労災でおりるなら、労災で処理してといわれるのではないかと。

Re: 通勤災害

>  当然、労災を差し置いて、加害者に請求するのは可能です。

でしたら、いいのですが、労災でしてほしいといわれたら面倒なので・・。


>  休業もなく治療費も少額なら、費用対効果の観点から当事者間での一発解決(示談)も有効ですが、

この場合、診察料以外に賠償請求は可能でしょうか?
仕事を休まないと2回目以降の診察が受けられない、一応有給を使っていますが・・・・。
他にも体の自由が利かず仕事に支障をきたすので、非常に困っています。仕事に影響が出ることへの賠償など。
慰謝料請求が可能なのかどうかご存知でしたら教えてください。

Re: 労災だと思います

質問にあるとおり、話がややこしくなるので労災確定だと前提の上で、別の質問をしております。
すみません、労災かどうか・休暇がとれるかどうかは問題ではないので・・・・。
返信ありがとうございました。他の方の参考になるといいですね。

Re: 通勤災害

> この場合、診察料以外に賠償請求は可能でしょうか?
> 仕事を休まないと2回目以降の診察が受けられない、一応有給を使っていますが・・・・。
> 他にも体の自由が利かず仕事に支障をきたすので、非常に困っています。仕事に影響が出ることへの賠償など。
> 慰謝料請求が可能なのかどうかご存知でしたら教えてください。

労災云々以前に、
事故の被害者が加害者に賠償請求するのは自由じゃないんでしょうか。
できないことは無いと思います。
請求して、請求どおりもらえるかはまた別の話ですが。

そういうやり取りの手間等を考えても、
労災認定を受けたほうがいいと思うのですが。
かたくなに拒否されるのは何か理由があるのでしょうか。

ちなみに、逸失利益以外の部分、
例えば精神的苦痛に対する慰謝料なんかは、
労災とは別の話として、
別途請求することは可能だったはずです。

Re: 通勤災害

> 労災云々以前に、
> 事故の被害者が加害者に賠償請求するのは自由じゃないんでしょうか。
> できないことは無いと思います。

と、思うのですが、治療費は労災でおりるものですし、それをしてほしいわれたら、それが正当な方法ではないかなと思いまして。


> 請求して、請求どおりもらえるかはまた別の話ですが。

これは、大丈夫なようです。



> そういうやり取りの手間等を考えても、
> 労災認定を受けたほうがいいと思うのですが。
> かたくなに拒否されるのは何か理由があるのでしょうか。

相手に補償してもらうことが可能であれば、そちらの方がいいだけです。
労災優先という規定があるなら、労災でも全く問題ありません。


> ちなみに、逸失利益以外の部分、
> 例えば精神的苦痛に対する慰謝料なんかは、
> 労災とは別の話として、
> 別途請求することは可能だったはずです。

ですよね・・・。
ただ、慰謝料の額というものがわからないので
どうしたものかと・・・。
明らかに困っているのは事実ですが・・・。
いろいろ教えてくださりありがとうございました。

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