相談の広場
労使協定による育児休業取得条件について教えて欲しいのですが
【雇用された期間が一年未満の労働者】
は育児休業が取得できないとのことなのですが
一年未満とはどのタイミングで一年未満となるのでしょうか?
例えば
出産予定日が2008/2/14だとして、産前休暇を6週間とる2008/1/3までに一年必要なのか
産後休暇8週間とる2008/4/10までに一年必要なのか、それとも出産予定日までに必要なのか
そこらへんが知りたいです。
派遣だったときは育児休暇を申し出時に一年あればいいとの事だったのでそれは産後休暇8週間をとったその日が
育児休暇の開始日なのでその日から一ヶ月前までに申し出ないとダメなのでその日が一年と言われました。
でもそれとまた今回の労使協定は違うのでしょうか?
どの日を基準に労使協定に基づく育児休業取得条件を満たす事ができるのでしょうか?
すみませんが教えて下さい。
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> 労使協定による育児休業取得条件について教えて欲しいのですが
>
> 【雇用された期間が一年未満の労働者】
>
> は育児休業が取得できないとのことなのですが
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> 一年未満とはどのタイミングで一年未満となるのでしょうか?
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> 派遣だったときは育児休暇を申し出時に一年あればいいとの事だったのでそれは産後休暇8週間をとったその日が
> 育児休暇の開始日なのでその日から一ヶ月前までに申し出ないとダメなのでその日が一年と言われました。
>
派遣のときと同様に申し出時に一年のはずです
参考資料添付します
御社の労使協定も確認してみてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/02_ryoritsu/ryoritsu01_4/data1.pdf
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/closure/30.pdf
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