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1人取締役の決定について

著者 フォレストガンプ さん

最終更新日:2008年01月31日 21:08

当社は、親会社からの100%出資会社であり、現在取締役1名の非上場会社となります。
 取締役会は当然なく、重要な財産の処分など通常であれば取締役会決定事項について、どのように記録として残しておくべきかを悩んでおります。
 1名単独の決定について、議事録とというのもおかしい気がしますし、単純に決定したことについて担保として印を貰うのもどうかと思っております。
 事実上は親会社のお伺いも立てて決定はしており、臨時株主総会議事録という記録も考えましたがいかがでしょうか?
 1名体制の会社だから、そういったものがなくとも必然的にその1名の役員が決定した事項と看做されるということも考えました。

 そういったことで、実際に上記のような1名体制の取締役株式会社で実際に運用されている方法などございましたらご教示ください。他にもこの内容についてアドバイスをいただける方、ご教示くださいますようお願いいたします。

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Re: 1人取締役の決定について

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月01日 11:24

フォレストガンプ様、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。

当職が書類作成を依頼された場合には、1人取締役の会社で決定を行なった場合は「取締役決定書」というタイトルで決定事項を記載し(例「平成○年○月○日、取締役○○は下記のとおり決定した。1.本店移転の件」)、会社実印取締役に押印していただく形をとっております(登記もこちらで問題なく通っております)。

もっとも、このような書面は義務付けられておらず、取締役が1名の場合はフォレストガンプ様のおっしゃられるとおり、そういったものがなくとも必然的にその1名の役員が決定した事項と看做されるということになります。

ただ決定したという事実や日時等を明確にする必要があるのであれば、書面化しておくことをお勧めいたします。

以上、宜しくお願いいたします。

Re: 1人取締役の決定について

こんにちは
フォレストガンブさま

> 当社は、親会社からの100%出資会社であり、現在取締役1名の非上場会社となります。
>  取締役会は当然なく、重要な財産の処分など通常であれば取締役会決定事項について、どのように記録として残しておくべきかを悩んでおります。

となっているからこそ、議事録という形で必要なことと存じます。また、親会社との「子会社管理規程」または、「関係マネジメント規程」があることと存じますので、それを確認しておくことも必要だと存じます。

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