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税務管理

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中国就学生の住民税の免除証明書及び健康保険の証明書の件

著者 居候0426 さん

最終更新日:2008年02月01日 18:32

先日も中国就学生の件で投稿致し、アドバイスをいただきましたが、本人から書類一式渡されました。
内容は
*租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/228_02.pdf
 1.本人記入欄に本人の氏名住所記入
 3.還付を請求する税額の源泉徴収をした所得の支払者に関する事項の欄に会社が名称住所を記入。
 4.所得の支払者の証明事項欄(所得の種類など)
租税条約に関する届出書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/213.pdf
*在学証明書
*パスポート、資格外活動許可書など一式

 不勉強のためこれがどのようなことか分かりません。
一生懸命勤務している中国就学生のためにも何とか役に立ちたいと思います。また健康保険も月六千円の支払いが年一万円ぐらいになるとのことです。お教えいただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 中国就学生の住民税の免除証明書及び健康保険の証明書の件

著者komさん

2008年02月02日 10:01

就学ビザで働いている方でも源泉徴収を行って所得税を控除していると思いますがこれが日本国内では免除になります。

まず「租税条約の届出書」においてその学生の所得税が徴収されなくなります。つづいて「還付請求書」で今まで徴収した所得税が本人のもとに還付されます。
(私もその本当に免除されているのか本国で課税されるのかは不勉強でわかりません。)
手続きとしては届出書では本人の氏名・国籍・学校名・給与の概要などを記入し還付請求書でそれに加えて還付先の銀行口座を記入します。添付書類は本人のパスポートの写し・外国人登録証の写し・在学している期間を証明できる在学証明書や卒業証書など・賃金台帳です。
これらを所轄の税務署に提出すればOKです。ただこれ会社がやらなければならないんで結構面倒なんですよね。
それと就学生ととのことなのですが学校によっては対象にならないものもあるそうなので注意してください。○○大学ならOKで△△専門学校は非対象となるケースがあるのでよく確認してください。「学校教育法の第一条」に適用される学校が対象のようです。

あと健康保険云々についてはわかりません。申し訳ありません。

Re: 中国就学生の住民税の免除証明書及び健康保険の証明書の件

著者takamasaさん

2008年02月02日 10:04

ご相談の参考になる記事がありましたので、ご覧ください。

http://nagasaki.cool.ne.jp/zhongguo/sonohoka.htm

Re: 中国就学生の住民税の免除証明書及び健康保険の証明書の件

著者居候0426さん

2008年02月13日 12:45

ご連絡遅くなり申し訳ございません。
就学生からの申請が住民税の免除申請でしたので、給与明細を確認したところ住民税は徴収されていません。所得税は毎月所得により徴収されています。
 就学生は住民税所得税を勘違いしていると思われます。(確認しようと思いましたら旧正月で帰国してます)
所得税控除の書類(在学証明の確認をしました)は整っていますので戻り次第確認して手続きをとりたく思います。
ありがとうございました。

Re: 中国就学生の住民税の免除証明書及び健康保険の証明書の件

著者居候0426さん

2008年02月13日 12:47

ありがとうございました。
大変参考にになりました。

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