相談の広場
弊社では海外出張時の時間外手当に関して、1.5時間のみなし手当で計算しています。土日の場合は仕事をしたら、9.5時間の手当が付きます。例えば1ヶ月海外出張した時、土日勤務が4日間あったら38時間、平日勤務21日とすると、平日時間外が31.5時間つき、合わせて69.5時間となってしまいます。時間外手当は帰国後の給料で支払われます。しかし、これでは36協定を守れないことになります。日当は別途1日5,000円付きます。
海外での時間外手当をやめ、海外出張手当など名目を変えて、出張手当として1日5,000円とか決めて、時間外手当を支払わないようにしたいのですが、問題はありませんか?
また、他の会社はどのように管理しているのでしょうか?
教えてください。
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対応方法はいくつかあって、
一つは、海外勤務は36協定の規定外であることを
組合側と決めることです。
海外では休日(土日休みも含む)が日本と異なる場合が
多いので、多くの企業では出張者、出向者の規定は
現地事情に合わせて別に決めることが多いです。
ですから、そのような見直しは可能と思います。
もう一つは、仰るような手当て一本立てとすることです。
例として、勤務日だが業務無しの場合、勤務日で業務あり、
休日で業務あり、休日で業務無しなどの場合に分けて
手当てを規定することです。
この場合には、海外勤務は残業扱いにしないとの規定が
組合側との合意として必要です。
上記二つを組み合わせることも可能と思います。
協定や規定の見直しは、組合との話し合いに
焦点が向きますが、実際に勤務する人の実態や希望を
踏まえて規定することが重要と思います。
以上 ご参考まで
> 対応方法はいくつかあって、
> 一つは、海外勤務は36協定の規定外であることを
> 組合側と決めることです。
> 海外では休日(土日休みも含む)が日本と異なる場合が
> 多いので、多くの企業では出張者、出向者の規定は
> 現地事情に合わせて別に決めることが多いです。
> ですから、そのような見直しは可能と思います。
>
> もう一つは、仰るような手当て一本立てとすることです。
> 例として、勤務日だが業務無しの場合、勤務日で業務あり、
> 休日で業務あり、休日で業務無しなどの場合に分けて
> 手当てを規定することです。
> この場合には、海外勤務は残業扱いにしないとの規定が
> 組合側との合意として必要です。
> 上記二つを組み合わせることも可能と思います。
>
> 協定や規定の見直しは、組合との話し合いに
> 焦点が向きますが、実際に勤務する人の実態や希望を
> 踏まえて規定することが重要と思います。
>
> 以上 ご参考まで
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