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労務管理

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解雇手当について

最終更新日:2008年02月07日 14:18

すみません、こちらでも相談させてください。

知人なんですが、解雇手当の対象となる解雇をされました。
会社に解雇手当を問い合わせると、「支払ってやる」と言ったのですが、2ヶ月以上待っても支払われなかったので労基に行きました。
しかし労基が間に入っても、「入金が無いので今は無理」「月末に入金予定があるのでその時に」など、払う気を見せつつ、また2ヶ月たちました。
とうとう労基からも「あとは民事でやってください」と見放されたようなんです。
その会社の態度は仕方の無いことなのでしょうか?
もう民事しかないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 解雇手当について

紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
各都道府県に設置されている「総合労働相談コーナー」ではご相談内容に対応した、都道府県労働局長による助言・指導もありますし、紛争調整委員会によるあっせん制度もあります。⇒総合労働相談コーナー一覧
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html (厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室のHP)

また、少額訴訟簡易裁判所に、定型の用紙を用意してくれている場合があります。くわしくは、最寄の簡易裁判所にお問い合わせ下さい。

労働審判制度⇒個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な解決案(労働審判)を定める手続(労働審判手続)を設け、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図る

などもありますよ。

Re: 解雇手当について

ご丁寧な説明をありがとうございます。

知人の事ですが、間違ったことをしているその会社に適正な処理をしてほしいので、説明にあった制度を知人に伝え、早く解決させたいと思います。

本当にありがとうございました。

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