相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職票について

著者 グリーンティー さん

最終更新日:2008年02月12日 16:04

周りに聞ける人がいないので教えて下さい。

社員が入社5ヶ月目で退職したんですが、この場合も離職票は発行したほうがいいんでしょうか?

被保険者の期間が12ヶ月ないから失業保険はもらえないから発行しなくてもいいのかな~って思ったりもしたんですが、
もし次に就職した会社で例えば8ヶ月で退職したら通算して13ヶ月だから失業保険の手続は出来ますよね?
そうなると2社分の離職票がいるようになるのかなと思いまして・・・
退職した本人も私もいまいち離職票についてよくわからなくてどなたか宜しく御願いします。

スポンサーリンク

Re: 離職票について

>おはようございます。

グリーンティーさんのご察しの通り、会社をまたいでも
通算12か月以上であれば失業保険の該当となります。
そうなると、その分の離職票が必要です。

先日、職安で教えてもらったので確かな情報です(^^)

Re: 離職票について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2008年02月13日 09:37

> 社員が入社5ヶ月目で退職したんですが、この場合も離職票は発行したほうがいいんでしょうか?

お世話様です
原則として離職票を発行するのがきまりですし、ご指摘のように2社あわせるような場合もすでに発生していますので、発行しておかれることをお勧めいたします

ちなみに離職票を発行せず、資格喪失届だけを出して退職された方が、あとになってから離職票を要求されるケースもあります。
このような場合は離職時に発行された「資格喪失確認通知書022」の原本と、あらたに作成した離職票を会社管轄のハワークに提出して離職票を受理することになります
ご参考まで

ありがとうございます。

著者グリーンティーさん

2008年02月13日 16:44

こんにちは。

早速、ご解答いただきまして有難うございました。
やはり離職票は発行したほうがいいですよね!

あとあと請求されるよりは今手続しておいたほうが楽ですもんね。

解りやすいご説明で助かりました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP