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労務管理

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通勤災害の請求書

著者 経理課だぁ さん

最終更新日:2008年02月18日 14:45

通勤時に事故に遭い、怪我をした人がおりまして
4回 休業支給請求書で請求をしました。
この方は すでに退職をしたのですが、退職後でも、まだ請求はできるのでしょうか。

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Re: 通勤災害の請求書

著者Mariaさん

2008年02月19日 04:09

> 休業支給請求書で請求をしました。
> この方は すでに退職をしたのですが、退職後でも、まだ請求はできるのでしょうか。

「休業支給請求書」と書かれていますが、休業給付支給請求書のことでしょうか?
ということは、休業給付についてですよね?

労働者災害補償保険の保険給付は、退職してもその権利は失いません。
したがって、休業給付についても、
療養のため就業出来ない状態が続いているのであれば、退職後でも受給できます。
ちなみに、在職中の期間を含まない期間の休業給付の申請は、
事業者の証明は必要ありません。
被災者本人が直接労働基準監督署へ申請すればOKです。

【参考】
労働者災害補償保険法 第12条の5
 保険給付を受ける権利は、労働者退職によつて変更されることはない。

ただし、1年半を経過してもなお治癒せず、傷病等級第1級~第3級に該当する場合は、
傷病年金のほうに切り替わります。
その場合は、提出する書類が違いますのでご注意を。
(該当しない場合は休業給付のまま)

【参考】
労働者災害補償保険法 第23条
 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

通勤災害の請求書

著者経理課だぁさん

2008年02月20日 09:33

ありがとうございます。
また一つ 勉強になりました。

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